○田子町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和三十四年四月十六日
規則第号
第一条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の運営方法については、法令及び田子町国民健康保険条例(昭和五十二年田子町条例第十五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平三〇規則一・一部改正)
第二条 会議は、町長から諮問があったとき会長がこれを招集する。
第三条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。
第四条 開議、散会、延会及び休憩は、議長が宣する。
第五条 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第六条 発言しようとする者は、議長の許可を得なければならない。
第七条 会長、会長代理者ともに欠けたときは、最年長者が会長の職務を代行する。
第八条 議長において論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第九条 議案は、出席委員の過半数の賛成がなければ、これを決することができない。可否同数のときは、議長がこれを決する。
第十条 議長が採決した後は、何人とも議題について発言することができない。
第十一条 出席委員は、採決について、可否のいずれかを表決しなければならない。
第十二条 採決の方法は、呼称、挙手、起立の三種として議長が適宜決定する。
第十三条 会長は、町長より諮問事項について、審議議決を了したときは三日以内に答申しなければならない。
第十四条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要なことは、議長が会議に諮って定める。
第十五条 会議録は、会長が、国民健康保険係職員中より指名してこれを作製させる。
2 会議録には、会長及び会議において指名した二人の委員が、署名しなければならない。
第十六条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開会及び閉会に関する事項
二 出席委員の氏名
三 説明のため出席した者の氏名
四 議題及び議事の大要
五 質問又は討論したものの氏名及びその要旨
六 議決事項
七 その他会長又は会議において必要と認めた事項
第十七条 会議録は、会議終了後、速やかに調製しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。