○田子町国民健康保険給付規則
昭和三十四年九月二十八日
規則第五号
注 平成二一年九月から改正経過を注記した。
(目的)
第一条 田子町の被保険者が、保険給付を受けるときは、田子町国民健康保険条例(昭和五十二年田子町条例第十五号)の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(療養費)
第二条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする被保険者は、国民健康保険療養費支給申請書にその費用を証明する証拠書類(診療報酬領収明細書)を添えて申請しなければならない。
2 療養費の額は、療養に要する費用の額からその額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、法第四十三条の九第二項の規定によりがたいときは、町長がその都度定める。
(出産育児一時金)
第三条 条例第六条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認められるときは、一万二千円を加算する。
2 世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
(平二一規則二三の一・全改、令四規則一・一部改正)
第四条 削除
(葬祭費)
第五条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
(平二一規則二三の一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
2 助産費、哺育費、葬祭費の請求様式は、当分の間、従前の例によることができる。
(田子町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日)
3 田子町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和二年田子町条例第二十一号)附則の規則で定める日は、令和四年六月三十日とする。
(令四規則一・追加)
附則(昭和四五年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第二三の一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年十月一日から適用する。
附則(令和四年規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。