○田子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成九年三月二十八日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成九年田子町条例第一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(町が指定する容器)
第二条 町の処理計画に基づいて収集する一般廃棄物を搬出する袋又は容器は、廃棄物が飛散及び漏出しないもので清潔を保持でき、かつ、処理能力を低下させることのないような構造のものとし、その容器は、次の各号に定めるものとする。
一 町が指定する袋(炭酸カルシウム配合)
縦八〇〇ミリメートル横六四〇ミリメートル(大)
縦七〇〇ミリメートル横四七〇ミリメートル(小)
二 町が指定したコンテナ(町名刻印入り) 四十七リットル
一 事業計画書
二 事業の用に供する施設の状況を明らかにする書類
三 申請者が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書
四 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
五 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が法第七条第五項イからルまでに該当しない旨を記載した書類
六 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
七 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 許可証を交付された者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、文書により町長に許可の再交付を申請しなければならない。
(平二一規則一・令元規則一五・一部改正)
一 法、条例又はこの規則に違反したとき。
二 偽りその他不正な申請により許可を受けたとき。
三 許可業者として不適当と認めるとき。
2 町長は、前項により許可を取り消し又は停止を決定したときは、当該許可業者に対し、文書で通知するものとする。
(一般廃棄物処理業の休止等の届出)
第五条 許可業者は、一般廃棄物処理業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに文書により町長に届け出なければならない。
(許可証の返還)
第六条 許可業者は、許可証の有効期限が満了し、又は許可の取り消しの処分を受けたときは、五日以内に許可証を町長に返還しなければならない。
2 許可業者が廃業し、又は死亡し、若しくは解散したときは、その本人又は相続人若しくは精算人は、直ちにその旨を文書により町長に届け出て、許可証を返還しなければならない。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第一五号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。