○田子町墓園の設置等に関する条例施行規則
平成六年七月一日
規則第十五号
(目的)
第一条 この規則は、田子町墓園の設置等に関する条例(平成六年田子町条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則五・一部改正)
一 世帯全員の住民票の写し
(永代使用料等の返還)
第三条の二 条例第六条第三項ただし書の規定による永代使用料等の返還は、特別の事由により未使用の区画が返還されたときに限り行うものとし、その額は、次に掲げるとおりとする。ただし、既納の管理手数料は返還しない。
一 永代使用許可を受けた日から一年以内の場合 既納の永代使用料の八割の額
二 永代使用許可を受けた日から一年を超えて経過した場合 既納の永代使用料の五割の額
(平一三規則一六・追加)
一 前使用者に交付された許可証
二 承継の事由を証する書類
(住所等の変更届)
第六条 使用者又は代理人が本籍、住所若しくは氏名を変更(訂正を含む。)したとき、又は代理人を変更したときは田子町墓園使用者・代理人住所等変更届(様式第七号)に、次に掲げる書類を添えて十四日以内に町長に届け出なければならない。
一 許可証
二 変更の内容を証する書類(住民票の写し若しくは戸籍の証明等)
2 町長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し交付するものとする。
一 代理人の承諾書
二 代理人の住民票の写し
(工作物等の基準)
第八条 墓園に設置する工作物等(以下「工作物等」という。)の範囲及び設置基準は、別表のとおりとする。ただし、改葬により他から移転する場合で、町長が特に認めたものについてはこの限りではない。
2 使用者が墓園に墓石又は工作物等を設置しようとするときは、田子町墓園工作物等設置届(様式第九号)に工作物等の内容を明らかにした図面を添えて町長に届け出なければならない。
(埋蔵等の届出)
第九条 使用者が、墓園に埋葬又は改葬するときは、埋葬・改葬届(様式第十号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
一 死体埋葬・改葬許可書の写し
二 火葬執行証明書の写し
一 許可証
(墓籍の備え付け)
第十一条 町長は、墓園の使用状況を明らかにするため、田子町墓園墓籍簿(様式第十二号)を備えるものとする。
(葬祭場の開場時間)
第十二条 葬祭場の開場時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、午後八時を限度としてこれを延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、遺体の安置場所として使用する場合は、葬祭場の開場時間を変更することができる。
(平二四規則五・一部改正)
(葬祭場の使用許可申請)
第十三条 葬祭場の使用許可を受けようとする者は、田子町葬祭場使用許可申請書(様式第十三号)を町長に提出しなければならない。
(墓園使用許可証の再交付)
第十五条 使用許可証を紛失、又は汚損し、許可証の再交付を受けようとする者は、田子町墓園使用許可再交付申請書(様式第十七号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第十六条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一七年規則第五五号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第五号)
この規則は、平成十八年三月十三日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第五号)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
別表(第八条関係)
工作物等の範囲及び設置基準
区分 | 基準 |
墓碑又は、これに類するものの高さ | 地盤面から三メートル以内とする。 |
土留・囲い | 高さは、地盤面から六〇センチメートル以内とし、石材又はコンクリートで築造し(上屋・板塀不可)境界縁石の五センチメートルまでひかえること。 |
盛土の高さ | 地盤高から四〇センチメートル以内とする。 |
植樹 | 高さは地盤面から二メートル以内とし常に整理整形し、通路や隣接墓地に支障を及ぼさないこと。 |
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)
(平17規則55・平18規則5・平19規則9・一部改正)