○田子町土地改良事業施行条例
昭和四十九年十二月二十一日
条例第三十九号
注 平成二五年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十六条の二の規定に基づき、田子町が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(施行地域)
第二条 事業の施行地域は、議会の議決を経て定める。
(事業)
第三条 法第九十六条の二第一項の土地改良事業の定めるところにより区画整理事業を行う。
(平二五条例七・一部改正)
(施設の管理)
第四条 前条の事業によって造成された施設のうち幹線農道(これに付帯する橋を含む。)は、町が管理し、その他の施設については、受益者が管理する。
(公告の方法)
第五条 事業に関する公告は、他の法令に定めるもののほか、田子町公告式条例(昭和三十年田子町条例第一号)の定めるところによる。
(仮住所及び代理人)
第六条 法第三条に規定する資格を有する者(以下「事業参加資格者」という。)で、田子町の区域内に住所又は居所を有しない事業参加資格者が、当該事業に関する通知又は書類の送付を受けるために仮住所を指定し、又は当該事業に関する一切の行為をさせるために代理人を定めたときは、遅滞なくこれを町長に届け出なければならない。
(経費の負担者)
第七条 町長は、第三条に規定する事業に要する経費に充てるため、法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、地積に比例して事業参加資格者に対し金銭、夫役又は現品を賦課することができる。
(平二五条例七・一部改正)
(賦課基準の決定)
第八条 前条の賦課の基準(夫役現品の金銭換算の基準)並びにその徴収については、田子町町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和四十八年田子町条例第十七号)の定めるところによる。
(特別徴収金)
第九条 事業の施行に係る地域内の農地につき、法第百十三条の二第三項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して八年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県から交付を受けた補助金の額に相当するものを賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(農地の農地以外の転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(平二五条例七・一部改正)
2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、議会に諮問してこれを裁決しなければならない。
(平二八条例八・一部改正)
(評定価格)
第十一条 従前の土地各筆の評定価格は、町長が工事着手前に評価委員会の意見に基づいて案をつくり、当該換地計画に係る法第九十六条の四第一項において準用する法第五十二条第五項の会議の議決を経なければならない。
2 換地として定めるべき土地の評価額は、工事の完了前、評価委員会の意見に基づいて町長が案を作り、前項の会議の議決を経なければならない。
(平二五条例七・一部改正)
(換地計画の決定)
第十二条 換地計画は、町長が換地委員会の意見に基づいて案を作り、当該換地計画に係る法第九十六条の四第一項において準用する法第五十二条第五項の会議の議決を経なければならない。
(平二五条例七・一部改正)
(一時利用地の指定)
第十三条 町長は、法第九十六条の四第一項において準用する法第五十三条の五の規定により換地処分を行う前において、土地改良事業の工事のため、必要がある場合には換地委員会の意見に基づいて、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき一時利用地を指定することができる。
(平二五条例七・一部改正)
(清算金の算定)
第十四条 換地計画において定める徴収又は交付すべき清算金額は、換地の評定価格総額から従前の土地の評定価格総額を控除して得た額を、従前の総地積で除して得た額に、個々の従前の土地の地積を乗じて得た額を、従前の土地の評定価額に加算して得た額を換地予定価額とし、この換地予定価額と換地価額の差を清算する。
(関係書簿の備付)
第十五条 町長は、事業参加資格者名簿、土地原簿及び事業に関する書類を事務所に備え、かつ、これを保存しなければならない。
3 事業参加資格者以外の者で施行区域内の土地につき、所有権、永小作権、質権、賃借権又は使用賃借による権利を有する者は、前項に掲げる書類の閲覧を請求することができる。
(業務委員会)
第十六条 町長は、業務を円滑に処理するために補助機関として次の委員会を置くものとする。
一 換地委員会
二 評価委員会
(事業参加資格取得喪失)
第十七条 事業施行地域内の土地の全部又は一部について事業参加者たる資格を取得し、又は喪失した者は、その旨を遅滞なく町長に通知しなければならない。
第十八条 土地改良事業の開始手続後に設定された権利について、法第九十六条の四において準用する法第六十一条第三項の規定による損失の補償を行った場合には、当該土地(地役権者の場合にあっては当該承役地)に関して事業参加資格者に対し当該補償額の全額を求償することができる。
(施行事項)
第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
別表
名称 | 担当する事務 | 組織 | 委員の構成 | 委員の定数 | 任期 | 委員長の選任方法 |
換地委員会 | 町長が決定する換地計画等に関する事項を審議する。 | 委員長 委員 | 事業参加資格を有する者 | 一〇人以内 | 業務完了まで | 委員の互選 |
評価委員会 | 町長が決定する評定価格等に関する事項を審議する。 | 委員長 委員 | 事業参加資格を有する者 | 一〇人以内 | 業務完了まで | 委員の互選 |