○田子町農山村広場管理及び運営に関する規則
平成十一年三月十九日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、田子町農山村広場設置条例(平成十一年田子町条例第八号。以下「条例」という。)第三条及び田子町農山村広場使用条例(平成十一年田子町条例第九号。以下「使用条例」という。)第九条の規定に基づき、田子町農山村広場(以下「農山村広場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休業日)
第二条 農山村広場の休業日は、次のとおりとする。
一 十二月二十九日から翌年一月三日までとする。
2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業日を定め、又は使用させることができる。
(使用手続)
第三条 農山村広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、農山村広場使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、その限りではない。
2 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 山村広場に設備された物品は、施設外貸出を許可しないものとする。ただし、公務のため、特に町長が必要と認めたときは、この限りではない。
一 施設、設備をき損するおそれがある行為をし、又はさせないこと。
二 町長の許可を受けたもののほか、農山村広場内において物品の販売、その他金品の寄付募集の行為をし、又はさせないこと。
三 使用が終わったときは、設備を現状に復し、かつ清掃して管理者に報告すること。
四 その他特に管理者が必要と認めて指示したとき。
(使用料の納付)
第六条 使用者は、使用許可書の交付とひきかえに、使用条例に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、使用料の減免を許可したときは、使用許可書にその旨を記載するものとする。
(雑則)
第八条 管理者は、次に掲げる簿冊を備え付け、常に適正に記帳、整備しなければならない。
一 施設、設備使用貸付簿
二 備品台帳
三 その他町長が必要と認める簿冊
附則
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。