○田子町農山村広場管理及び運営に関する規則

平成十一年三月十九日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、田子町農山村広場設置条例(平成十一年田子町条例第八号。以下「条例」という。)第三条及び田子町農山村広場使用条例(平成十一年田子町条例第九号。以下「使用条例」という。)第九条の規定に基づき、田子町農山村広場(以下「農山村広場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休業日)

第二条 農山村広場の休業日は、次のとおりとする。

 十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業日を定め、又は使用させることができる。

(使用手続)

第三条 農山村広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、農山村広場使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、その限りではない。

(使用の許可)

第四条 町長は、前条の使用許可申請書を審査して、支障がないと認めたときは、使用者に農山村広場使用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

2 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 山村広場に設備された物品は、施設外貸出を許可しないものとする。ただし、公務のため、特に町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(使用上の条件)

第五条 使用者は、使用条例第四条の規定による使用及び使用上の制限並びに次の各号に定める条件を守らなければならない。

 施設、設備をき損するおそれがある行為をし、又はさせないこと。

 町長の許可を受けたもののほか、農山村広場内において物品の販売、その他金品の寄付募集の行為をし、又はさせないこと。

 使用が終わったときは、設備を現状に復し、かつ清掃して管理者に報告すること。

 その他特に管理者が必要と認めて指示したとき。

(使用料の納付)

第六条 使用者は、使用許可書の交付とひきかえに、使用条例に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第七条 使用条例第七条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に、農山村広場使用料減免額(免除)申請書(様式第三号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を許可したときは、使用許可書にその旨を記載するものとする。

(雑則)

第八条 管理者は、次に掲げる簿冊を備え付け、常に適正に記帳、整備しなければならない。

 施設、設備使用貸付簿

 備品台帳

 その他町長が必要と認める簿冊

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

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田子町農山村広場管理及び運営に関する規則

平成11年3月19日 規則第5号

(平成11年3月19日施行)