○田子町牧野管理規則

昭和五十五年三月二十九日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町営牧野条例(昭和五十五年田子町条例第六号)の規定により設置された町営牧野(以下「牧野」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(牧野施設)

第二条 町長は、牧野の管理及び家畜の育成に必要な施設を設け、その保全に努めるものとする。

(放牧期間)

第三条 放牧期間は、毎年五月一日から十月三十一日までとする。ただし、牧草の生育状態等によりその期間を変更することができる。

(放牧方法)

第四条 放牧方法は、適当に編成した群による輪換放牧とする。

(採草期間)

第五条 採草期間は、毎年五月から十月までとする。

(草種及び草生の改良方法)

第六条 町長は、草種及び草生の改良を図るため、追播及び追肥を行うものとし、必要に応じ更新を行うものとする。

(雑草及び雑木の除去並びに害虫の駆除)

第七条 町長は、牧草の生育を阻害する雑草及び雑木の除去並びに害虫を駆除するものとする。

(牧野管理費)

第八条 牧野の管理運営費は、使用料その他の費用をもって充てる。

(管理委託及び使用許可申請書)

第九条 牧野を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第一号)を、牧野を委託管理しようとする団体は、管理委託申請書(様式第二号)を、町長に提出するものとする。

(管理委託及び使用許可)

第十条 町長は、前条による申請があった場合には、その申請の内容を検討し、適当と認められるときは、使用申請者に対して使用を許可し、管理委託申請に対しては、管理委託契約を締結する。

(損害賠償)

第十一条 牧野を使用している家畜に、盗難、失そう、疾病、死亡その他の事故があった場合、町長は、その損害賠償の責任を負わないものとする。

(遵守事項)

第十二条 使用者及び管理委託を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 第九条に定める申請及び第十条に定める許可の内容に誤りを発見し、変更したときは、速やかに町長に届出ること。

 町長又は関係職員が行う家畜管理及び牧野等の保全に必要な指示に従うこと。

(委託業務)

第十三条 町長が牧野の管理を委託した場合においては、第六条及び第七条の規定にかかわらず、草地の更新を除くほか受託者において行うものとする。

(経費の分担)

第十四条 町長が牧野の管理を委託した場合の経費の分担については、原則として、次の各号に掲げる経費については町が、その他の経費については受託者において負担するものとする。

 牧野の改良に要する経費

 牧道の補修に要する経費のうち原材料の購入に要する経費

 牧柵の補修に要する経費のうち原材料の購入に要する経費

 看視舎、避難舎、農機具格納庫及び飼料貯蔵庫の火災保険料並びに補修に要する経費

 水道の補修に要する経費

 トラクターの車体検査に要する経費のうち義務的経費(修繕及び整備に要する経費を除く。)

2 前項の規定による経費の分担については、施設の内容により、当該牧野ごとに委託契約によって定めるものとする。

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。

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田子町牧野管理規則

昭和55年3月29日 規則第4号

(昭和56年4月30日施行)