○田子町肉用牛特別導入事業肉牛貸付・譲渡に関する規則

昭和五十二年九月三十日

規則第十三号

(貸付の申請等)

第二条 肉用牛の貸付を受けようとする者は、貸付申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、貸付申請書を受理した場合は、貸付の是非を決定し、その決定の内容を当該申請者に通知(様式第二号)にするものとする。

(契約)

第三条 前条第二項の規定に基づく貸付に当たっては、町長は、肉牛の貸付を受ける者と貸付契約を締結するものとする。

(受領書の提出)

第四条 第二条第二項の規定による通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該貸付に係る肉牛の引渡しを受ける際に受領書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(事故等の報告)

第五条 借受人は、条例第九条第二項第三号の規定により報告をする場合は、分娩に係るものにあっては分娩報告書(様式第四号)を、その他の事故にあっては事故報告書(様式第五号)を提出しなければならない。

(返納の申請等)

第六条 借受人は、条例第十条の規定により貸付牛を返納しようとするときは、返納申請書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、返納申請書を受理した場合は、返納の是非を決定し、返納通知書(様式第七号)により借受人に通知するものとする。

(納付及び譲渡申請)

第七条 借受人は、条例第五条の規定により肉用雌牛又は金銭を納付しようとするときは、肉用雌牛納付申請書(様式第八号)又は肉用雌牛代金納付申請書(様式第九号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、肉用雌牛納付申請書を受理した場合、当該納付に係る肉用雌牛が条例第二条の規定による肉用繁殖雌牛と同格と認めたときは、肉用雌牛納付等通知書(様式第十号)により当該肉用雌牛を納付すべき旨及び貸付牛を条例第六条の規定により借受人に無償譲渡する旨を当該者に通知するものとする。

3 町長は、肉用雌牛代金納付申請書を受理した場合、肉用雌牛を納付することが困難であると認めたときは、金銭納付等通知書(様式第十一号)により金銭を納付すべき旨及び貸付牛を借受人に無償譲渡する旨を当該者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日以降に貸付するものについては適用しない。

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田子町肉用牛特別導入事業肉牛貸付・譲渡に関する規則

昭和52年9月30日 規則第13号

(昭和63年12月26日施行)