○田子町町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和四十八年九月二十八日

規則第十号

(分担金等の額の決定通知)

第二条 町長は、町営土地改良事業の施行に要する費用が決定したときは、直ちに分担金等の額を定め、分担金等決定通知書(様式第一号)により、条例第二条及び条例第六条に規定する分担金等の徴収を受ける者に通知する。

(分担金等の算出方法)

第三条 分担金等の算出は、分担金等の総額を当該受益者の受益総面積で除して得た額(円以下一位まで計算し、これを四捨五入する。)に受益者ごとの受益面積を乗じて得るものとする。

2 前条により算出された受益者ごとの分担金等の額に十円未満の端数のあるときは、四捨五入するものとする。

第四条 条例第四条ただし書の規定により分割納付の申出をしようとする者は、第二条の通知を受けた日から十四日以内に分担金等分割納付申出書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を受理した場合において分割納付を適当と認めたときは、分担金等分割納付承認通知書(様式第三号)により被徴収者に通知する。

(分担金等の減免申請)

第五条 条例第七条の規定により分担金等の減免又は猶予を受けようとする者は、分担金等の減免(徴収の猶予)申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、減免又は徴収の猶予を適当と認めたときは、分担金等の減免(徴収の猶予)決定通知書(様式第五号)により被徴収者に通知する。

この規則は、公布の日から施行する。

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田子町町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和48年9月28日 規則第10号

(昭和48年9月28日施行)