○田子町町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
昭和四十八年九月二十八日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和四十八年田子町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金等の算出方法)
第三条 分担金等の算出は、分担金等の総額を当該受益者の受益総面積で除して得た額(円以下一位まで計算し、これを四捨五入する。)に受益者ごとの受益面積を乗じて得るものとする。
2 前条により算出された受益者ごとの分担金等の額に十円未満の端数のあるときは、四捨五入するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。