○田子町工場誘致条例施行規則

昭和五十七年三月十六日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町工場誘致条例(昭和五十六年田子町条例第十四号。以下「条例」という。)第七条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(誘致工場の申請手続)

第二条 条例第三条の規定により工場の新設又は増設をしようとする者は、様式第一号による誘致工場の指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 事業計画書(事業の概要、投下資金の額、生産計画、施設計画、収支予算案、雇用計画、役員名簿等)

 法人にあっては法人登記事項証明書

 最新の損益計算書、貸借対照表

 その他町長が必要と認める書類

(平二一規則一・一部改正)

(誘致工場の指定)

第三条 町長は、前条の規定により誘致工場の指定申請があったときは、条例第三条の規定に照し、その指定の適否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により誘致工場の指定をしたときは、様式第二号による指定書を交付しなければならない。

(奨励金の交付)

第四条 条例第四条の規定による奨励金の額は、次のとおりとする。

第一年次 当該誘致工場の固定資産税に相当する額の十割

第二年次 〃                  八割

第三年次 〃                  六割

第四年次 〃                  四割

第五年次 〃                  二割

2 奨励金の交付は、様式第三号による請求書の提出によって行うものとする。

(指定承継の届出)

第五条 第三条の規定により誘致工場として指定された工場を承継した者は、承継した日から三十日以内に町長に届出をしなければならない。

(提出及び届出義務)

第六条 第三条の規定による誘致工場の指定を受けた経営者(以下「指定誘致工場経営者」という。)は、毎年決算締切後速やかに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を町長に提出しなければならない。

2 指定誘致工場経営者は、当該工場が次の各号の一に該当するに至ったときは、当該各号に掲げる事項を第一号及び第二号にあっては二週間以内に、第三号にあってはあらかじめ町長に届出なければならない。

 事業廃止の場合 廃止の事由及び廃止年月日

 事業休止の場合 休止の事由、休止年月日及び事業再開予定年月日

 事業内容を著しく変更する場合 変更の事由、変更した事業の操業開始年月日

(公害防止協定の締結)

第七条 指定誘致工場経営者は、町との間に公害防止に関する協定を締結し、これを遵守するとともにこれに違反した場合は町の措置命令に従うものとする。

(奨励金の交付取消等)

第八条 町長は、第三条の規定により指定した誘致工場が条例第六条の各号の一に該当する場合には、奨励金交付の取消しをし、又は既に交付した奨励金の返還措置をとることができるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月三十日から適用する。

(平成二一年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則1・一部改正)

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田子町工場誘致条例施行規則

昭和57年3月16日 規則第3号

(平成21年1月30日施行)