○田子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和六十二年十二月二十五日

条例第四十七号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定に基づき、田子町非常勤の消防団(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(平二六条例四・一部改正)

(定員)

第二条 団員の定数は、二百七十八人とする。

(任用)

第三条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき消防委員会の意見を聞いて町長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

 町に居住又は勤務し、年齢満十八歳以上の者

 志操堅固で、かつ身体強健な者

2 特殊技能者で特に必要がある場合は、前項各号の規定にかかわらず団長が町長の承認を得て団員に任用することができる。

(平一九条例二〇・一部改正)

(定年)

第四条 消防団員の定年は、次の各号に定めるところによる。

 団長 七十歳。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

 副団長、団付分団長及び分団長 七十歳

 前各号に掲げる団員以外の団員 六十五歳(特定の消防活動に限定して従事する団員(以下「災害支援団員」という。)にあっては、七十歳)

2 前項の規定による退職の日は、同項各号の定める年齢に達する日の属する年度の三月三十一日とする。

(平二〇条例一七・平二八条例一四・令二条例二二・一部改正)

(欠格条項)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 第六条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 六月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平一二条例四・令元条例一九・一部改正)

(分限)

第六条 任命権者は、団員が次の各号に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

 勤務実績が良くない場合

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

 前二号に規定する場合のほか団員に必要な適格性を欠く場合

 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

 前条第三号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。

(平一二条例四・一部改正)

(懲戒)

第七条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、一月以内の期間を定めて行う。

(平一二条例四・一部改正)

第八条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第九条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令四条例六・一部改正)

第十条 団員が十日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることができない。

第十一条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第十二条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第十三条 団長及び団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬(団長及び団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においての報酬をいう。以下同じ)とする。

2 前項の規定により支給する報酬の額は、別表第一のとおりとする。

(令四条例六・全改)

(費用弁償)

第十四条 団長及び団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第二のとおりとする。

(令四条例六・一部改正)

(公務災害補償)

第十五条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは将来にわたって労務にたずさわる事の困難な状態になった場合においてはその団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び方法については、別に定める。

(退職報償金)

第十六条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第一〇号)

この条例は、平成二年六月一日から施行する。

(平成二年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成四年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第八号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年条例第一号)

この条例は、平成八年四月一日より施行する。

(平成九年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

(平成一二年条例第四号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一七号)

この条例は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二六年条例第四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一四号)

この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。

(令和元年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一九号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第十三条関係)

(令四条例八・全改)

区分

年額報酬の額

出動報酬の額

団長

八二、五〇〇円

(災害の場合)

一日につき(四時間以上) 八、〇〇〇円

一日につき(四時間未満) 三、五〇〇円

(警戒、訓練等の場合)

一日につき 一、五〇〇円

副団長

六九、〇〇〇円

団付分団長

五〇、五〇〇円

分団長

五〇、五〇〇円

副分団長

四五、五〇〇円

部長

三七、〇〇〇円

班長

三七、〇〇〇円

団員

三六、五〇〇円

(災害支援団員にあっては、二六、六〇〇円)

別表第二(第十四条関係)

(令四条例六・追加)

区分

費用弁償の額

団長

特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第三十号)に定める副町長の旅費額

副団長

田子町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号)に定める五級の旅費額

団付分団長

分団長

副分団長

部長

同じく四級の旅費額

班長

団員

同じく三級の旅費額

田子町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和62年12月25日 条例第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第47号
昭和63年4月1日 条例第5号
平成2年5月31日 条例第10号
平成2年6月30日 条例第17号
平成4年3月25日 条例第2号
平成4年9月30日 条例第17号
平成6年3月23日 条例第8号
平成6年7月1日 条例第15号
平成7年3月20日 条例第17号
平成8年3月18日 条例第1号
平成9年3月19日 条例第7号
平成12年3月17日 条例第4号
平成18年3月13日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第13号
平成19年3月12日 条例第20号
平成20年6月16日 条例第17号
平成26年3月14日 条例第4号
平成28年6月13日 条例第14号
令和元年12月4日 条例第18号
令和元年12月4日 条例第19号
令和2年9月8日 条例第22号
令和4年3月14日 条例第6号
令和4年3月14日 条例第8号