○田子町情報公開条例施行規則
平成十五年三月二十日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町情報公開条例(平成十五年田子町条例第一号。以下「条例」という。)第二十六条の規定により、町長が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第六条第一項第三号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
一 公文書の開示を請求する目的
二 条例第五条に規定する公文書の開示を請求できるものの区分
三 公文書の開示の方法
四 その他必要な事項
一 公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(様式第三号)
二 公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書一部開示決定通知書(様式第四号)
三 公文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 公文書非開示決定通知書(様式第五号)
四 公文書の存否を明らかにしない旨の決定をしたとき 存否情報通知書(様式第六号)
五 公文書の不存在を決定したとき 公文書不存在通知書(様式第七号)
(開示の方法等)
第六条 条例第十五条第一項に規定する公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において実施するものとする。
一 文書及び図画 閲覧又は写しの交付
二 フィルム(マイクロフィルムを除く。)、録音テープ及び録画テープ 視聴
三 マイクロフィルム、磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)、磁気ディスク、光ディスク 印字物(記録された情報を紙面に出力したものをいう。)の閲覧又は印字物の写しの交付
3 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
4 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
5 公文書の写しの交付部数は、一部とする。
2 前項に規定する費用は、写しの交付のときに徴収する。ただし、郵送により送付することとなるときは、前納とする。
(公文書の検索資料)
第九条 条例第二十四条に規定する文書目録等公文書を検索するための資料は、簿冊管理表、索引目次その他の資料とし、総務課に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第十条 条例第二十五条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの開示請求件数、開示等決定の件数、不服申立て件数、不服申立て処理状況その他必要な事項について、町広報に掲載して行うものとする。
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
別表
写しの作成に要する費用 | 用紙の規格等 | 作成方法 | 費用の額 | |
日本工業規格A列3番以下のもの | 電子複写機による複写 | モノクロ | 1枚につき 15円 | |
カラー | 1枚につき 150円 | |||
その他のもの | 委託等による複写 | 委託等に要した額 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵送等に要する額 |
備考
1 用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。
2 公文書の写しを交付する場合は、原則として日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。