○田子町法定外公共物管理条例施行規則

平成十七年三月二十九日

規則第十四号

(目的)

第一条 この規則は、田子町法定外公共物管理条例(平成十七年田子町条例第十九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第二条 条例第四条第一項の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(様式第一号。以下「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 占用の位置図

 占用の実測図(平面図、横断図、縦断図)

 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項に規定する地図(当該地図がない場合は、町長が認める地図)の写し

 占用面積の求積図

 施設又は工作物を設置しようとする場合にあっては、その構造図

 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の許可申請書を受理し、これを許可したときは、当該申請者に法定外公共物占用許可書(様式第二号)を交付する。

(平二一規則一・一部改正)

(許可事項の変更)

第三条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に、既に受けている許可書のほか前条第一項各号に掲げる書類(町長が必要ないと認めたものを除く。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、許可事項の変更についても準用する。

(期間の更新)

第四条 占用者は、占用期間満了後引き続き占用をしようとするときは、期間満了の三十日前までに許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 第二条第二項の規定は、占用の期間の更新についても準用する。

(権利義務の承継)

第五条 条例第七条第二項の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届(様式第三号)に当該承継を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第六条 占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により占用料の減免を決定したときは、法定外公共物占用料減免決定通知書(様式第五号)により当該申請者に通知する。

(占用料の還付)

第七条 条例第十一条ただし書きの規定により、既納の占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料還付申請書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により占用料の還付を決定したときは、法定外公共物占用料還付決定通知書(様式第七号)により当該申請者に通知する。

(占用の廃止)

第八条 占用者は、法定外公共物の占用を廃止したときは、遅滞なく法定外公共物廃止届(様式第八号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第九条 占用者は、条例第十七条の規定により、法定外公共物を原状に回復したときは、回復した日から七日以内に法定外公共物原状回復届(様式第九号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(掘削工事の制限)

第十条 町長は、占用が次に掲げる法定外公共物に係る掘削工事を伴うときは、これを許可しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 セメントコンクリート舗装工事の完了後五年以内の法定外公共物

 アスファルトコンクリート舗装工事の完了後三年以内の法定外公共物

(他の法令等の準用)

第十一条 法定外公共物の保全、管理あるいは処分にあたっては、この規則によるほか、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)及び国土交通省所管国有財産取扱規則(昭和三十年建設省訓令第一号)並びに平成十七年三月一日現在における青森県国土交通省所管国有財産事務取扱要領(平成九年二月十四日青監第千六百五十号)、青森県国土交通省所管国有財産等境界確定事務処理要領(平成五年三月二十五日青監第千八百四十三号)及び青森県国土交通省所管国有財産等境界確定事務処理要領の運用(平成九年二月十四日青監第千六百四十九号)の規定を準用するものとする。

2 前項に掲げる法令等の準用にあたっては、国又は青森県を田子町に、知事又は県土整備事務所長を町長にそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第十二条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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田子町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月29日 規則第14号

(平成21年1月30日施行)