○田子町介護保険運営協議会に関する規則
平成十八年五月二十三日
規則第十九号
田子町介護保険運営協議会規則(平成十四年田子町規則第二十号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び田子町介護保険条例(平成十二年田子町条例第十五号)の規定に基づく、田子が行う介護保険事業及び地域包括支援センターの円滑な運営を図るため、田子町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第二条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
一 田子町における介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項
二 介護保険事業計画の達成状況等を点検するため、進捗状況の把握・評価に関する事項
三 地域包括支援センターの設置及び運営等に関する事項
四 地域密着型サービスに関する事項
五 地域における他機関ネットワーク(介護保険以外のサービスとの連携)の形成に関する事項
(組織)
第四条 協議会は、十五人以内をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 介護保険被保険者を代表する者
二 介護保険サービス事業所を代表する者
三 介護保険等に関する学識経験を有する者
四 その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員がその所属する機関の役職又は職員でなくなったときは、委員の職を失う。
(会長及び副会長)
第五条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ一人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第六条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。
3 任期満了等により、あらたに委員が委嘱され、会長未決定の時は町長が会議を招集する。
(会議)
第七条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となり議事を進める。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第八条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ意見の聴取又は説明を求めることができる。
(小委員会)
第九条 協議会は、その事務の一部について調査及び審議させるため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(守秘義務)
第十条 委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第十一条 協議会の庶務は、地域包括支援課において処理する。
(平二三規則六・平二四規則一八・平三〇規則一一・一部改正)
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。
附則
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一八号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。