○田子町国民健康保険町立田子診療所の管理運営に関する規則
平成十九年三月十二日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、田子町国民健康保険町立田子診療所の設置等に関する条例(平成十九年田子町条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定め事務の適性かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(診療科目)
第二条 条例第二条の規定により設置された田子町国民健康保険町立田子診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。
一 内科
二 外科
三 小児科
四 整形外科
五 泌尿器科
六 皮膚科
七 耳鼻咽喉科
(診療日及び診療時間)
第三条 診療日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日までを除いた日とする。
2 診療時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(規定の範囲)
第四条 診療所の組織、分掌事務及び職員の職位等については、法令、田子町条例及び田子町規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第五条 診療所に次の科及び局(以下「科等」という。)を置く。
一 内科
二 外科
三 小児科
四 整形外科
五 泌尿器科
六 皮膚科
七 耳鼻咽喉科
八 看護科
九 薬局
十 診療放射線科
十一 臨床検査科
十二 リハビリテーション科
十三 事務局
2 前項第十三号に規定された事務局の事務又は業務を処理させるため、管理医事グループを置く。
(平二一規則一〇・平二二規則六・一部改正)
(職位の設置)
第六条 診療所に次の職位を置く。
一 所長、副所長
二 内科、外科、小児科、整形外科、泌尿器科、皮膚科及び耳鼻咽喉科の常勤医師に医長
三 看護科に看護師長、総括主任及び主任
四 薬局、診療放射線科、臨床検査科及びリハビリテーション科に必要に応じて局長、科長、看護師長及び主任
五 事務局に事務長、グループリーダー
(平二一規則一〇・平二二規則六・一部改正)
(職務)
第七条 診療所の職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 所長は、町長の命を受け、所属職員の指揮監督及び診療所の運営を統括掌理する。
二 副所長は、診療業務の分掌及び所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を代理する。
三 事務長は、所長統理のもとに所属職員を指揮監督し、診療その他の技術以外の管理事務を統括する。
四 医長は、所長の命を受け、各科における診療業務を分掌する。
五 看護師長は、所長の命を受け、看護業務を掌理し、配置職員を指揮監督する。
六 各科等の長は、所長の命を受け、所管業務を掌理し、配置職員を指揮監督する。
七 グループリーダーは、上司の命を受け、グループの事務を掌理し、基本的事項についての意志決定と施策推進を担当するとともに所属職員を指揮監督する。
八 総括主任は、上司の命を受け、科の業務を掌理し、基本的事項についての意志決定と業務推進を担当するとともに、配置職員を指導する。
九 主任は、上司の命を受け、担当業務を処理するとともに、指示された事項の職務遂行を図り、配置職員を指導する。
(職員の配置)
第八条 所長、副所長及び事務長は、それぞれ町長が定める。
2 各科等の長、グループリーダーの配置については、町長が所長と協議し、各科ごとにそれぞれ定める。
3 総括主任及び主任の担当への配置は、所長が各科ごとにそれぞれ定める。
4 前各項に定める者以外の各科等への配置は、当該業務の量、執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案し、所長がこれを定める。
(専決権限)
第九条 町長の権限に属する事項の迅速な処理を図り、責任所在を明確にするため、上級の職位に別表第三の定めるところにより専決させるものとする。
(専決表示)
第十一条 前条の規定により専決した場合は、当該文書に専決した旨表示しなければならない。
(事務の代決)
第十二条 所長が出張その他の理由により不在のときは副所長が、所長及び副所長ともに不在のときは、事務長がその事務を代決する。
2 事務長が不在のときは、グループリーダーがその事務を代決する。
3 看護師長が不在のときは総括主任が、看護師長及び総括主任ともに不在のときは当該事務を担当する主任がその事務を代決する。
4 各科の科長等が不在のときは、当該事務を担当する主任がその事務を代決する。
5 前各項による事務の代決は、重要又は異例に属する事務についてはすることができない。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。
6 代決した事項は、その文書に朱書きし、上司が出勤したときに報告しなければならない。
(職場会議)
第十三条 診療所における職場会議は、所長が主宰し、副所長、医長、各科等の長、グループリーダー及び総括主任等をもって構成する。
2 職場会議は、次の事項を案件とする。
一 情報の交換及び伝達に関する事項
二 業務の実施計画に関する事項
三 業務の処理の改善に関する事項
(文書の取扱)
第十四条 診療所の文書の取扱は、別に定めるもののほか、田子町文書取扱規程(昭和五十七年田子町訓令第三号)に準ずるものとする。
(看護師等の服務の特例)
第十五条 看護師等の服務方法については、所長が別にこれを定めることができる。
(火元取締責任者)
第十六条 火元取締責任者は、各科ごとにこれを定め、火災防止のため必要な万全の措置をとらなければならない。
2 科等の主要箇所には、火元取締責任者の職氏名を明示しなければならない。
3 火元取締責任者は、担当現場の設置消火器の使用方法等、取締りに必要な措置を講じ、火災の発生防止に努めなければならない。
(職場の安全と職員の健康保持)
第十七条 所長は、職員の就業中の安全と健康維持に必要な施設の充実に努めなければならない。
2 所長は、前項の職務を遂行するため、次のことを行う。
一 建造物、設備、作業場所等の安全対策、安全作業訓練及び消防災害等の訓練の計画とその実施
二 職場の健康、労災環境、衛生の改善等の計画とその実施
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(田子町国民健康保険町立田子病院管理規則の廃止)
2 田子町国民健康保険町立田子病院管理規則(平成五年田子町規則第十三号)は、廃止する。
(田子町国民健康保険町立田子病院医療要員修学資金返還条例施行規則の廃止)
3 田子町国民健康保険町立田子病院医療要員修学資金返還条例施行規則(昭和五十九年田子町規則第九号)は、廃止する。
(田子町訪問看護ステーション管理運営に関する規則の廃止)
4 田子町訪問看護ステーション管理運営に関する規則(平成七年田子町規則第七号)は、廃止する。
附則(平成二一年規則第一〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
(平二一規則一〇・平二二規則六・一部改正)
科等名 | 事務又は業務の内容 | |
共通的事項 | 1 所管業務遂行に必要な調査、研究に関すること。 2 所管業務についての関係機関との連絡調整に関すること。 3 所管業務についての日報、その他の報告に関すること。 4 所管貯蔵品の出納及び棚卸しに関すること。 5 保管物品の管理に関すること。 6 関係書類の保管に関すること。 7 他科との連絡、調整に関すること。 | |
内科 外科 小児科 整形外科 泌尿器科 皮膚科 耳鼻咽喉科 | 1 診療、検索及び巡回診療に関すること。 2 処方箋、診断書及び証明書等に関すること。 3 診察室の管理運営に関すること。 4 医療器具の管理、その他医療関係に関すること。 | |
看護科 | 1 外来看護業務に関すること。 | |
薬局 | 1 調剤、製剤業務に関すること。 2 薬品の管理、受け払いに関すること。 3 その他薬事に関すること。 | |
診療放射線科 | 1 診療放射線業務に関すること。 | |
臨床検査科 | 1 臨床検査業務に関すること。 | |
リハビリテーション科 | 1 理学療法及び作業療法業務に関すること。 2 柔道整復業務に関すること。 | |
事務局 | 管理医事グループ | 1 診療所経営の基本計画に関すること。 2 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。 3 公印の管理に関すること。 4 予算及び決算の調整に関すること。 5 管理資料の整備に関すること。 6 業務の連絡調整に関すること。 7 職員の給与に関すること。 8 職員の福利厚生及び研修計画に関すること。 9 所内の防災、防火に関すること。 10 建物、付帯設備の維持管理に関すること。 11 用度に関すること。 12 その他庶務、経理に関すること。 13 外来患者の受付に関すること。 14 診療料金の調定に関すること。 15 外来患者の保険請求に関すること。 16 医療統計に関すること。 17 法適用申請に関すること。 18 病歴整理保管に関すること。 19 その他医療事務に関すること。 |
別表第二(第七条関係)
職位 | 職能 |
主幹・総括主幹 | 上司の命を受け、担当の事務を処理し、重要な企画、調査及び立案に参画するとともに、グループ員を指導する。 |
主査 | 上司の命を受け、所掌事務に係る重要な事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当の事務を処理する。 |
看護師・准看護師 | 診療の補助業務に従事する。 |
薬剤師 | 調剤、製剤、その他特に命ぜられた業務に従事する。 |
臨床検査技師 | 臨床検査部門に関する業務に従事する。 |
診療放射線技師 | 診療放射線部門に関する業務に従事する。 |
理学療法士 | 理学療法に関する業務に従事する。 |
柔道整復師 | 柔道整復に関する業務に従事する。 |
看護助手 | 看護師を補助する業務に従事する。 |
別表第三(第十条関係)
(グループリーダー:GL)
事務の分類 | 決裁及び専決事項 | 町長決裁 | 専決 | 備考 | ||
所長 | 事務長 | GL | ||||
1 事務の管理 | 一 方針及び計画 (一) 診療所運営基本方針の決定 | ○ |
|
|
|
|
(二) 重要施策及び実施計画の決定 | ○ |
|
|
|
| |
(三) 診療科の設置及び廃止の決定 | ○ |
|
|
|
| |
二 予算及び決定 (一) 予算の編成方針及び編成 | ○ |
|
|
|
| |
(二) 予算の流用の決定 ア 十万円以上のもの | ○ |
|
|
|
| |
イ 三万円以上十万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 三万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
(三) 予備費の充用の決定 ア 五万円以上のもの | ○ |
|
|
|
| |
イ 五万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
三 町議会関係 (一) 町議会の付議事件案の決定 | ○ |
|
|
|
| |
四 条例、規則等の制定、改廃 | ○ |
|
|
|
| |
五 事務の進行管理 (一) 進行管理を行う主要事項の決定 | ○ |
|
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| |
(二) 分掌事務等の遂行上必要な会議の招集 ア 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
イ 一般的なもの |
|
| ○ |
|
| |
ウ 定例的なもの |
|
|
| ○ |
| |
(三) 分掌事務の改善方針及び改善計画の決定で診療所内全般におよぶもの |
| ○ |
|
|
| |
2 組織及び人事 | 一 組織管理 (一) 組織管理の基本方針及び組織計画の決定 | ○ |
|
|
|
|
二 人事管理 (一) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定 | ○ |
|
|
|
| |
(二) 所属職員数の変更申請 |
|
| ○ |
|
| |
(三) 職員の任免並びに給与及び賞罰の決定 | ○ |
|
|
|
| |
(四) 職員の任用試験の実施 | ○ |
|
|
|
| |
(五) 表彰等の決定又は推薦 | ○ |
|
|
|
| |
(六) 職員の分限及び懲戒の決定 | ○ |
|
|
|
| |
(七) 事務の引継ぎの決定 ア 事務長の事務の引継ぎ | ○ |
|
|
|
| |
イ 各科等の長、グループリーダー及び主任の事務引継ぎ |
| ○ |
|
|
| |
ウ 所属職員(各科等の長、グループリーダー、総括主任及び主任を除く。)の事務引継ぎ |
|
| ○ |
| 事務局以外にあってはその科等の長 | |
(八) 職員の年次休暇の承認 ア A 所長 | ○ |
|
|
|
| |
B 副所長、医長、事務長及び看護師長 |
| ○ |
|
|
| |
C 各科等の長、グループリーダー、総括主任及び主任の年次休暇並びに所属職員の六日以上のもの |
|
| ○ |
|
| |
イ 所属職員の六日未満のもの |
|
|
| ○ | 事務局以外にあってはその科等の長 | |
(九) 職員の年次休暇以外の休暇の承認 ア 重要なもの | ○ |
|
|
|
| |
イ 一般的なもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ 病気休暇及び特別休暇で2日以内のもの |
|
| ○ |
|
| |
(十) 営利企業従事許可及び職務に専念する義務の免除 ア 営利企業従事許可 |
| ○ |
|
|
| |
イ 職務に専念する義務の免除 A 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
B 一般的なもの |
|
| ○ |
|
| |
(十一) 勤務を要しない時間の指定及び変更 ア 例外的なもの |
| ○ |
|
|
| |
イ 一般的なもの |
|
| ○ |
| 看護科については看護師長 | |
(十二) 時間外勤務等の命令 ア 例外的なもの |
|
| ○ |
|
| |
イ 一般的なもの |
|
|
| ○ | 看護科については看護師長 | |
(十三) 宿日直勤務等の命令 ア 例外的なもの |
| ○ |
|
|
| |
イ 一般的なもの |
|
| ○ |
| 看護科については看護師長 | |
(十四) 旅行命令 ア 国外への旅行 | ○ |
|
|
|
| |
イ 所長の旅行 | ○ |
|
|
|
| |
ウ 副所長、医長、事務長及び看護師長の旅行 |
| ○ |
|
|
| |
エ 各科等の長、グループリーダー、総括主任及び主任の旅行並びに所属職員の二泊三日以上の旅行 |
|
| ○ |
|
| |
オ 所属職員の二泊三日未満の旅行 |
|
|
| ○ | 事務局以外にあってはその科等の長 | |
(十五) 手当の認定 ア 特殊なもの |
|
| ○ |
|
| |
イ 定例的なもの |
|
|
| ○ |
| |
(十六) 公務災害の確認 |
| ○ |
|
|
| |
(十七) 職員の研修 ア 主幹以上の一般研修の実施の決定 |
| ○ |
|
|
| |
イ 主査以下の一般研修の実施の決定 A 全庁的なもの |
|
| ○ |
|
| |
B 所管に係るもの |
|
|
| ○ |
| |
(十八) 職員の厚生計画の実施の決定 |
| ○ |
|
|
| |
(十九) 旅費及び前渡金の同額精算 |
|
|
| ○ |
| |
3 事務の執務 | 一 国県等に対する意見書、要望書、計画等の提出及び許可又は認可の申請、副申又は進達の決定 (一) 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
|
(二) 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 一般的なもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 定例的なもの |
|
|
| ○ |
| |
二 請願、陳情、提案等の処理 (一) 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 一般的なもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 定例的なもの |
|
|
| ○ |
| |
三 審査請求、不服申立、訴えの提起、和解、あっ旋、調定及び仲裁の決定 | ○ |
|
|
|
| |
四 損失補償及び損害賠償の処理 (一) 重要なもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 軽易なもの |
| ○ |
|
|
| |
五 債務負担行為の伴う契約及び長期契約の締結 | ○ |
|
|
|
| |
六 申請、通知、通報、届出、催告等の決定並びに受理及び処理 (一) 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 一般的なもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 定例的なもの |
|
|
| ○ |
| |
七 公告、公示、公表及び広報 (一) 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 一般的なもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 定例的なもの |
|
|
| ○ |
| |
八 原簿台帳等の作成 |
|
|
| ○ |
| |
九 出版物の刊行 (一) 特に重要なもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 一般的なもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 定例的なもの |
|
|
| ○ |
| |
十 調査、照会、回答及び依頼等 |
|
|
| ○ |
| |
十一 証明書等の交付 |
|
|
| ○ |
| |
十二 収受文書の処理方針及び処理期限の決定 (一) 特に重要なもの |
| ○ |
|
|
| |
(二) 重要なもの |
|
| ○ |
|
| |
(三) 一般的なもの |
|
|
| ○ |
| |
十三 公印の管理 (一) 調製及び改印並びに廃止 | ○ |
|
|
|
| |
(二) 管守 |
|
|
| ○ |
| |
十四 診療所内の取締り、備品等器具機材及び薬品等の管理 |
|
|
| ○ | 外来診療棟→看護師長 薬局、診療放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科にあっては、所属の長とする。ただし、長のいない科等にあっては上位の職の者とする。 | |
十五 医師住宅の管理 |
|
|
| ○ |
| |
十六 資金の融資、償還期限、貸付利子及び利子補給の決定 (一) 重要なもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 一般的なもの |
| ○ |
|
|
| |
十七 財産の取得、処分及び貸借の決定並びに建物等の移転、立木の伐採補償の決定 (一) 三百万円以上のもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 百万円以上三百万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 三十万円以上三百万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 三十万円未満のもの |
|
|
| ○ |
| |
十八 公有財産の火災保険契約 |
|
|
| ○ |
| |
十九 公有財産の管理上必要な措置の決定 |
|
|
| ○ |
| |
二十 田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年条例第二十九号)第四十条第二項の規定による協議 |
| ○ |
|
|
| |
4 工事の施行等 | 一 工事の施行の決定及び契約の決定 (一) 百三十万円以上のもの | ○ |
|
|
|
|
(二) 百三十万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
二 工事契約の変更の決定 (一) 百三十万円以上のもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 百三十万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
三 工事の検査結果の決定 (一) 三百万円以上のもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 百万円以上三百万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 百万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
四 工事の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認 |
|
|
| ○ |
| |
五 工事施工に伴う材料等の検査結果の確認 |
|
|
| ○ |
| |
六 工事に伴う資材の受け払いの承認 |
|
|
| ○ |
| |
5 業務の委託等 | 一 委託の決定及び契約の決定並びに委託契約の変更の決定 (一) 二百五十万円以上のもの | ○ |
|
|
|
|
(二) 五十万円以上二百五十万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 五十万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
二 委託の検査結果の決定 (一) 三百万円以上のもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 百万円以上三百万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 百万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
6 物品の購入等 | 一 物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の契約の決定で、一件の予定価格が (一) 三百万円以上のもの | ○ |
|
|
|
|
(二) 三十万円以上三百万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 十万円以上三十万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 十万円未満のもの |
|
|
| ○ |
| |
二 物品の検収の決定で、一件の購入価格が (一) 三百万円以上のもの |
| ○ |
|
|
| |
(二) 三十万円以上三百万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
(三) 三十万円未満のもの |
|
|
| ○ |
| |
三 物品の貸借の決定及び契約で、一件の評価額が (一) 百万円以上のもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 三十万円以上百万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 十万円以上三十万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 十万円未満のもの |
|
|
| ○ |
| |
四 物品による寄附の収受 |
| ○ |
|
|
| |
五 不用物品の返納又は廃棄の決定 (一) 百万円以上のもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 三十万円以上百万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 十万円以上三十万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 十万円未満のもの |
|
|
| ○ |
| |
六 物品の出納命令 |
|
|
| ○ | 医薬品については薬局長 | |
七 物件の保険契約の決定 |
|
|
| ○ |
| |
八 物品、燃料及び原材料の購入並びに現在利用の運搬料の単価契約の決定 |
| ○ |
|
|
| |
7 その他の支出負担行為 | 一 交際費及び食糧費の支出負担行為の決定 (一) 十万円以上のもの | ○ |
|
|
|
|
(二) 三万円以上十万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 一万円以上三万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 一万円未満のもの |
|
|
| ○ |
| |
二 寄附金の支出負担行為の決定 | ○ |
|
|
|
| |
三 投資及び出資金並びに貸付金の支出負担行為の決定 | ○ |
|
|
|
| |
四 給料、職員手当等(時間外勤務手当及び月額以外の特殊勤務手当を除く。)、共済費及び県市町村職員退職手当組合負担金に係る支出負担行為の決定 |
|
| ○ |
|
| |
五 収入金の過誤納付金及び過誤納還付加算金の支出の決定 |
|
| ○ |
|
| |
六 町債の償還金利子及び割引料の支出負担行為の決定 |
|
|
| ○ |
| |
七 その他の支出負担行為の決定で、一件が (一) 三百万円以上のもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 三十万円以上三百万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 十万円以上三十万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 十万円未満のもの |
|
|
| ○ |
| |
8 収入関係 | 一 賦課額及び歳入金の納付、納入額(調定を含む。)の決定及び更正で、一件の金額が (一) 一千万円以上のもの | ○ |
|
|
|
|
(二) 三百万円以上一千万円未満のもの |
| ○ |
|
|
| |
(三) 百万円以上三百万円未満のもの |
|
| ○ |
|
| |
(四) 百万円未満のもの |
|
|
| ○ |
| |
二 納入通知書、督促状及び催告状の発行 |
|
|
| ○ |
| |
三 債権放棄の決定 | ○ |
|
|
|
| |
四 減免の決定 (一) 異例なもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) 一般的なもの |
| ○ |
|
|
| |
五 納期の決定及び納期限の延長の決定 |
|
| ○ |
|
| |
六 徴収猶予の決定 |
|
| ○ |
|
| |
七 不能欠損処分の決定 | ○ |
|
|
|
| |
八 誤払金等の戻入 |
|
| ○ |
|
| |
九 異議の申立の受理及びこれに対する措置の決定 (一) 重要なもの | ○ |
|
|
|
| |
(二) その他のもの |
| ○ |
|
|
| |
十 県に対する負担金、交付金、措置費等の交付請求 |
|
|
| ○ |
| |
十一 入札保証金及び契約保証金の減免の決定 | ○ |
|
|
|
| |
十二 町債の借入及び収入 | ○ |
|
|
|
| |
十三 一時借入金の借入及び収入 | ○ |
|
|
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9 支出命令の決定 | 一 支出命令で、一件の金額が (一) 三百万円以上のもの | ○ |
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(二) 三十万円以上三百万円未満のもの |
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(三) 十万円以上三十万円未満のもの |
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(四) 十万円未満のもの |
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二 給料、職員手当等(時間外勤務手当及び月額以外の特殊勤務手当を除く。)、共済費、県市町村職員退職手当組合負担金及び源泉徴収税(賃金に係るものを除く。)に係る支出命令 |
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三 町債の償還金、利子及び割引料に係る支出命令 |
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