○田子町ふるさと大使設置要綱
平成二十年四月一日
訓令第八号
(設置)
第一条 田子町の文化、豊かな自然環境及びたっこにんにくに代表される地域ブランド等を全国に普及広報し、田子町のイメージアップ及び産業・観光振興を図るため、田子町ふるさと大使(以下「ふるさと大使」という。)を設置する。
(役割)
第二条 ふるさと大使は、次に掲げる事項を担うものとする。
一 田子町の魅力や良さを積極的に紹介していただくこと。
二 田子町の各種情報の収集にあたり、都市圏と田子町の橋渡しに努めてもらうこと。
三 たっこにんにく等地域特産品の広報宣伝活動に関すること。
四 まちづくりのための助言及び各種情報等の提供に関すること。
五 その他、田子町のイメージアップ推進に関すること。
(委嘱)
第三条 ふるさと大使は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
一 田子町出身者で町外に在住している者
二 田子町にゆかりのある者
三 その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第四条 ふるさと大使の任期は二年とし、再任は妨げない。
(報酬等)
第五条 ふるさと大使に対する報酬は、これを支給しない。ただし、ふるさと大使が町長の依頼により旅行した場合においては、田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号)第三条第四項の規定により旅費を支給することができる。
2 ふるさと大使に対しては、毎年予算の範囲内において田子町特産品等を贈るものとする。
3 ふるさと大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを提供するものとする。
一 名刺
二 広報紙及び各種情報提供資料等
三 その他町長が必要と認めるもの
(補則)
第六条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。