○田子町奨学資金貸付規則
平成二十一年三月三十一日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町奨学資金貸付条例(平成十九年田子町条例第三十五号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の奨学資金貸付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 家庭状況調書(様式第二号)
二 在学学校長の推薦書(様式第三号)
三 前年度総所得証明書
四 納税証明書
五 成績証明書
六 住民票謄本
4 第一項の申込手続きは、毎年十月三十一日までとする。ただし、特別の事情があるときはその都度申込みができるものとする。
(平二一教委規則四・平二三教委規則二・平二九教委規則二・一部改正)
(貸付けの決定)
第三条 貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、別に定める審査会の選考を経て決定をする。
2 前項の選考は、申請書について家庭の経済事情、学業の成績、国又は他の団体から奨学金を受けている状態を参酌して決定をする。
(貸付けの手続き)
第四条 奨学生に決定した者には、奨学生採用通知書(様式第四号)により通知し、通知を受けた奨学生は次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
一 誓約書 (様式第五号)
二 田子町奨学資金貸借契約書 (様式第六号)
三 連帯保証人承諾書 (様式第七号)
四 償還明細書 (様式第八号)
五 在学証明書
六 連帯保証人となる者二名の印鑑登録証明書
(平二九教委規則二・一部改正)
(連帯保証人)
第五条 連帯保証人は二名とし、一人は奨学生の保護者とし、他の一人は田子町に住所を有し独立の生計を営む者で、奨学資金(以下「奨学金」という。)償還の責めを負うことができる者でなければならない。ただし、田子町に住所を有しない者であっても教育委員会が保証能力があると認めたときは、連帯保証人とすることができる。
(平二二教委規則三・全改)
(届け出)
第六条 奨学生又は奨学生であったものが、次の各号に該当するときは、すみやかにその旨を届けでなければならない。
一 休学、復学、転学、又は退学のとき (様式第九~十二号)
二 本人、連帯保証人の身分住所その他重要な事項に異動があったとき
2 奨学生が前項第一号の届け出をするときは在学する学校長を経るものとする。
3 奨学生は、貸付期間中毎年度、在学証明書を町長あてに提出しなければならない。
(平二九教委規則二・一部改正)
(貸付けの停止等)
第七条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止し、又は奨学生の決定を取消しする。
一 休学したとき
二 奨学金の貸付を辞退したとき
三 傷病、疾病等のため成業の見込みがないとき
四 学業成績又は操行が不良となったとき
五 奨学金を必要としない事由が生じたとき
六 その他奨学生として適当でないと認めるとき
(平二一教委規則四・一部改正)
(即時償還)
第八条 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに全額を償還しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、規則第十条の規定に準じて奨学金を償還することができる。
一 退学
二 奨学金の廃止
三 入学準備金又は入学一時金の貸付けを受けた者が、大学等に在学しなくなったとき
(平二九教委規則二・一部改正)
(償還の免除)
第九条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、関係人の申請によりその奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。
2 国公立大学に進学した奨学生であった者が当該大学を卒業したときは、その償還金の一部を免除することができる。
3 前項の規定にかかわらず、青森県立田子高等学校を卒業した奨学生が、条例第三条第一項第三号又は第四号に定める学校を卒業したときは、その償還金の一部を免除することができる。
4 前二項で定めるところにより、償還金の一部の免除を受けようとする者は、卒業後直ちに卒業証明書の写しを提出しなければならない。
(平二九教委規則二・令四教委規則二・一部改正)
(奨学金の償還)
第十条 奨学生は、次の表に定めるところにより奨学金を償還しなければならない。
区分 | 償還年数 | 償還方法と金額 | |
貸付期間が五年以上 | 入学準備金及び月額 | 十五年 | 貸付金の総額を償還年数で除して得た額を毎年度の償還額とし、その額の1/4に相当する額を六月、九月、十二月、及び翌年の三月の末日までに支払うものとする。ただし、償還額に千円未満の端数があるときは、六月の償還にその額を加算する。なお、償還は、卒業後一年間の据置期間の後開始する。 |
入学一時金 | 八年 | ||
貸付期間が四年以上五年未満 | 入学準備金及び月額 | 十二年 | |
入学一時金 | 六年 | ||
貸付期間が三年以上四年未満 | 入学準備金及び月額 | 十年 | |
入学一時金 | 五年 | ||
貸付期間が二年以上三年未満 | 入学準備金及び月額 | 八年 | |
入学一時金 | 四年 | ||
貸付期間が一年以上二年未満 | 入学準備金及び月額 | 六年 | |
入学一時金 | 三年 |
(平二三教委規則二・平二九教委規則二・一部改正)
(奨学金の猶予)
第十一条 奨学生が特別な事由により、奨学金の償還猶予を受けようとするときは、必要な書類を添付して、その旨願い出しなければならない。
(奨学金交付の時期)
第十二条 奨学金は、毎年度四期に分け、四月、七月、十月及び一月に交付する。
2 奨学金の貸付は、口座振替により行うものとする。
3 入学準備金又は入学一時金の貸付けは、入学確約届及び合格通知書等の提出を受けてから三十日以内に口座振替により行うものとする。
(平二九教委規則二・一部改正)
(奨学生台帳等の備付け)
第十三条 奨学金の貸与の状況を明らかにするため、教育委員会に田子町奨学生台帳その他必要な書類を備え付けるものとする。
(補則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二九年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条第一項で規定する奨学資金貸付申請書(様式第一号)については、平成三十年度に開始される貸付けから適用し、施行日前に奨学金の貸付けを受けた者については、なお従前の例による。
3 改正後の第二条第二項第六号及び同条第三項で規定する添付書類については、平成三十年度に開始される貸付けから適用し、施行日前に奨学金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。
4 改正後の第四条第一項第二号に規定する田子町奨学資金貸借契約書(様式第六号)については、平成三十年度に開始される貸付けから適用し、施行日前に奨学金の貸付けを受けた者については、なお従前の例による。
5 改正後の第八条第一項第三号及び同条第二項で規定する即時償還の要件に関しては、平成三十年度に開始される貸付けから適用し、施行日前に奨学金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。
6 改正後の第九条第二項から第四項で規定する償還の免除の要件に関しては、平成三十年度に開始される貸付けから適用し、施行日前に奨学金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。
7 改正後の第十条第一項に規定する奨学金の償還の要件に関しては、平成三十年度に開始される貸付けから適用し、施行日前に奨学金の貸付けを受けた者については、なお従前の例による。
8 改正後の第十二条第三項に規定する入学準備金又は入学一時金の交付の時期に関しては、平成三十年度に開始される貸付けから適用し、施行日前に奨学金の貸付けを受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和四年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。
(平29教委規則2・全改)
(平29教委規則2・全改)
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(平29教委規則2・全改)
(平29教委規則2・全改)
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(平29教委規則2・追加)
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