○新田地区活性化センター設置及び管理に関する条例
平成二十二年三月十七日
条例第十三号
(設置)
第一条 地域の活性化に寄与し、地域住民のふれあいの場並びに地域文化の伝承、交流の場として、新田地区活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 活性化センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 新田地区活性化センター
所在 田子町大字遠瀬字堺沢出口一番地の二
(管理運営)
第三条 町長は、必要があると認めるときは、活性化センターの全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第四条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 活性化センターの利用許可に関する業務
二 活性化センター及び附属設備の維持、管理及び修繕に関する業務
三 地域の活性化に資する事業に関する業務
四 前各号に掲げるもののほか、活性化センターの管理に関して町長が必要と認める業務
(利用の許可等)
第五条 活性化センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、活性化センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第六条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、活性化センターの利用を拒み、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 建物又は付属物の損傷するおそれのあるとき。
三 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 管理に支障があると認めるとき。
五 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用者の原状回復義務)
第七条 利用者は、その利用が終わったとき又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用施設を原状に回復して引き渡ししなければならない。
(損害賠償)
第八条 活性化センター施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。
(利用料金)
第九条 活性化センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の納入)
第十条 利用者は、前条第一項規定による利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、当該指定管理者にその収入を収受させることができる。
(利用料金の減免)
第十一条 町長又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず公益上必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免させることができる。
(利用料金の還付)
第十二条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(田子町集会施設等特別改修事業分担金徴収条例の一部改正)
2 田子町集会施設等特別改修事業分担金徴収条例(平成二十年田子町条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第九条関係)
(令元条例一四・全改)
利用区分 | 上限とする金額 | 摘要 | |
全館 | 一日 六、二九〇円 | 全館利用の一日とは、八時間以内の利用とし、これを超えて引き続き利用した場合は、上記一日の利用金額に一〇〇分の三〇を乗じて得た額を加算した額とする。 | |
多目的ホール | 全室利用 | 一時間までごとにつき 五三〇円 | |
分割利用 | 一時間までごとにつき 四三〇円 | ||
調理室 | 一時間までごとにつき 三二〇円 |
(備考)
1 一時間を超えた利用時間の端数については、三〇分未満は切り捨てとし、三〇分以上は一時間とする。
2 暖房設備を使用した場合の利用料は、二割増しとする。
3 田子町に住所を有しない者が利用した場合、利用料金総額の三割増しの額を徴収する。
4 営利を目的とする利用の場合には、利用料金総額の二倍の額を徴収する。