○田子町集会施設等特別改修事業分担金徴収条例

平成二十年九月十七日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、町が行う集会施設等の特別改修事業に関わる費用に充てるための分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(集会施設等の範囲)

第二条 集会施設等とは、田子町生活館設置及び管理に関する条例田子町コミュニティ消防センター設置及び管理に関する条例田子町担い手センター並びに集落センター等設置及び管理に関する条例田子町へき地保健福祉館設置及び管理条例及び田子町新田地区活性化センター設置及び管理に関する条例に規定する集会施設をいう。

(平二二条例一三・一部改正)

(特別改修事業の範囲)

第三条 特別改修事業の範囲は、一工種の事業費が五十万円以上の改修又は一工種の事業費が二十五万円以上のものを二工種以上改修する場合とする。ただし、天災地変及びその他管理者の責めに帰することのできない理由による場合は適用しない。

2 工種の区分は次に掲げるものとする。

 屋根

 基礎

 外壁

 内壁

 天井

 

 建具

 電気設備

 給排水設備

 外構

(徴収及び被徴収者の範囲)

第四条 分担金は、当該集会施設等を管理する団体(以下「管理団体」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第五条 分担金の額は、事業費の額に三十パーセントを乗じて得た額又は管理団体の構成員数に五千円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

(平三〇条例一八・一部改正)

(徴収方法)

第六条 前条の分担金は、当該年度内に一時に徴収するものとする。ただし、特別の事情があるときは、分割して徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収については、田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号)の定めるところによる。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、平成三十年四月一日から適用する。

田子町集会施設等特別改修事業分担金徴収条例

平成20年9月17日 条例第26号

(平成30年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年9月17日 条例第26号
平成22年3月17日 条例第13号
平成30年6月18日 条例第18号