○田子町学校給食費負担金徴収に関する規則

平成二十二年三月三十一日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、田子町学校給食費負担金徴収条例(平成二十二年田子町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施回数等)

第二条 田子町の実施する学校給食は、学校給食実施基準(昭和二十九年文部省告示第九十号)第三条の規定により、原則として毎週五日、授業日の昼食時に実施し、年間百九十回の実施を基準とする。

(給食費負担金の額)

第三条 条例第三条の規定による給食費負担金(以下「負担金」という。)の額は、次に定めるところによる。

 幼稚園児及び幼稚園教職員の負担金の額は、一食当たり二百六十円

 児童の負担金の額は、一食当たり二百六十円

 生徒の負担金の額は、一食当たり二百八十円

 前三号以外の者の負担金の額は、一食当たり二百八十円

2 前項の規定にかかわらず、幼稚園児の負担金については、田子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第十三条第四項第三号に定める幼稚園児の副食費は免除する。なお、金額は田子町教育委員会が別に定める。

(令元教委規則二・一部改正)

(負担金の徴収)

第四条 負担金の徴収は、田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号)第三十九条第三号の規定によるものとし、負担金納付義務者は、幼稚園、小学校又は中学校を経由して町に納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、田子町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する者及び給食センターの調理業務に従事する者又は学校給食の試食を受けた者は、給食センターを経由して町に納付することができる。

(負担金の納付猶予又は減免)

第五条 条例第四条に規定する負担金の納付猶予又は減免を受けようとする者は、その申請をする理由、期間、金額等を書面により給食センターを経由して町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その決定について書面により申請者に通知するものとする。

(学校給食の試食)

第六条 条例第五条の規定により学校給食の試食を受けようとする者は、その目的、人数、給食を受ける場所等を書面により給食センター所長に届け出るものとする。ただし、給食センター所長が認めた場合は口頭によることができる。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第二号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

田子町学校給食費負担金徴収に関する規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号