○田子町協働のまちづくり条例施行規則
平成二十二年四月二十一日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町協働のまちづくり条例(平成二十一年田子町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 条例第十五条に規定する町民からなる推進会議の名称は、「田子町協働のまちづくり町民会議」(以下「町民会議」という。)とする。
(所掌事務)
第三条 町民会議は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。
一 協働によるまちづくりに係る推進施策に関すること
二 町政への参画に係る推進施策に関すること
三 条例の適切な運用及び見直しに関すること
四 その他町長が必要と認める事業
2 町民会議は、前項の調査及び審議を行うために町民から意見を収集することができるものとする。
3 町民会議は、調査及び審議の結果について、町長に意見を述べるとともに町民に公表することができるものとする。
(構成)
第四条 町民会議の委員は、次の各号に掲げるものの中から町長が委嘱する。
一 自治会連合会が推薦する者
二 社会福祉協議会、農業協同組合、商工会の職員
三 教育関係団体、交通安全関係団体、消防団の幹部団員
四 田子町協働のまちづくり会議の委員の職にあった者
五 町民のうちから公募により選任された者
六 町長が必要と認める者
2 町民会議の委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が所属する団体の構成員、職員でなくなったとき、若しくは団体の推薦が取り消しされたときは、委員の職を失う。
(会長及び副会長)
第五条 町民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、町民会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 町民会議は、会長が招集し、議長となる。
2 町民会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第七条 町民会議の会議は、公開とする。ただし、町民会議において会議を公開しない旨決定したときは、この限りでない。
(意見の聴取等)
第八条 町民会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
2 町民会議は、第三条に定める事務について、必要な事項を町長に報告するときは、あらかじめ町民、町民活動団体及び事業者から当該報告事項について意見を聴くことができる。
(アドバイザー)
第九条 第三条に掲げる事項を効率的に処理するため、町民会議にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、町長が委嘱し、任期を二年とする。
(事務局)
第十条 町民会議の庶務は、政策推進課において処理する。
(平二四規則二・平二四規則九・一部改正)
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか町民会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議の協議を経て別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。
附則(平成二四年規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。