○田子町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成二十三年二月二十四日

規則第二号

(入居の申込手続き)

第二条 条例第七条の規定する入居の申込みは、若者定住促進住宅入居申込書(様式第一号)によるものとし、申込者及び同居の家族の収入状況を証明する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(入居の許可等)

第三条 町長は、条例第七条第二項の規定による、入居者として決定の通知は、若者定住促進住宅入居決定書(様式第二号。以下「入居決定書」という。)による。

(請書)

第四条 条例第十条第一項に規定する請書は、請書(様式第三号)によるものとし、入居決定書を受けた日から十四日以内に、連帯保証人の印鑑登録証明書並びに所得及び地方税の納付状況を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第五条 条例第十条第一項の連帯保証人は、入居者と連帯して当該入居者の債務を負担する一名以上の者とし、次の資格を有する者でなければならない。

 未成年者でないこと。

 成年被後見人又は被保佐人でないこと。

 独立生計を営み、この条例に基づいて定める家賃を支払う能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が前項の資格を失ったときは、直ちに連帯保証人変更許可申請書(様式第四号)に請書を添えて提出し、町長の許可を受けなければならない。

(同居の承認)

第六条 条例第十一条第一項の規定による町長の承認を得ようとする者は、同居承認申請書(様式第五号)に収入状況を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(世帯員の異動)

第七条 入居者は、現に同居している親族又は条例第十一条第一項の規定により町長の承認を得て同居している者に異動を生じたときは、直ちに同居世帯員異動届(様式第六号)を、町長に提出しなければならない。

(入居の継承)

第八条 条例第十二条第一項の規定する町長の承認を得ようとする者は、入居者名義変更承認申請書(様式第七号)に請書を添えて町長に提出して行わなければならない。

(収入の報告)

第九条 条例第十四条第一項に関する報告は、若者定住促進住宅入居者収入報告書(様式第八号)によるものとし、前年中の収入状況を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十条 条例第十七条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、若者定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第九号。以下「減免等申請書」という。)に理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、若者定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第十号)により通知するものとする。

(不在届)

第十一条 入居者は、その不在期間が十五日以上にわたるときは、若者定住促進住宅不在届(様式第十一号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(模様替等)

第十二条 入居者は、条例第二十六条第一項ただし書の規定する町長の承認を得ようとする者は、模様替(増築、工作物の設置)工事承認申請書(様式第十二号)を町長に提出しなければならない。

(返還届)

第十三条 条例第二十九条第一項の規定による届け出は、若者定住促進住宅返還届(様式第十三号)によらなければならない。

(明渡請求書)

第十四条 条例第二十九条第一項の規定による明渡しの請求は、若者定住促進住宅明渡請求書(様式第十四号)等による。

(身分証明書)

第十五条 条例第二十九条第一項の規定による町長の指定した者の身分を示す証書は、身分証票(様式第十五号)による。

(補則)

第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成二十三年三月一日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

(令和二年規則第一二号)

この規則は、令和二年六月十五日から施行する。

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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田子町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年2月24日 規則第2号

(令和2年6月15日施行)