○田子町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成二十三年二月二十四日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成二十二年田子町条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第五条 条例第十条第一項の連帯保証人は、入居者と連帯して当該入居者の債務を負担する一名以上の者とし、次の資格を有する者でなければならない。
一 未成年者でないこと。
二 成年被後見人又は被保佐人でないこと。
三 独立生計を営み、この条例に基づいて定める家賃を支払う能力を有する者であること。
(不在届)
第十一条 入居者は、その不在期間が十五日以上にわたるときは、若者定住促進住宅不在届(様式第十一号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(模様替等)
第十二条 入居者は、条例第二十六条第一項ただし書の規定する町長の承認を得ようとする者は、模様替(増築、工作物の設置)工事承認申請書(様式第十二号)を町長に提出しなければならない。
(返還届)
第十三条 条例第二十九条第一項の規定による届け出は、若者定住促進住宅返還届(様式第十三号)によらなければならない。
(明渡請求書)
第十四条 条例第二十九条第一項の規定による明渡しの請求は、若者定住促進住宅明渡請求書(様式第十四号)等による。
(身分証明書)
第十五条 条例第二十九条第一項の規定による町長の指定した者の身分を示す証書は、身分証票(様式第十五号)による。
(補則)
第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成二十三年三月一日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(令和二年規則第一二号)
この規則は、令和二年六月十五日から施行する。
(令2規則12・全改)
(令2規則12・全改)