○田子町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則
平成二十三年六月十六日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町農業農村整備事業分担金徴収条例(平成二十三年田子町条例第九号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額の決定通知)
第二条 町長は、条例第三条第二項又は第三項の規定により徴収する分担金の額を定めたときは、田子町農業農村整備事業分担金決定通知書(様式第一号)により分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。
(減免の手続)
第三条 条例第五条の規定により分担金の減免を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、納期限前七日までに田子町農業農村整備事業分担金減免申請書(様式第二号)に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、減免の可否を決定したときは、田子町農業農村整備事業分担金減免決定通知書(様式第三号)により申請者に通知しなければならない。
3 条例第五条の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちに田子町農業農村整備事業分担金減免理由消滅届(様式第四号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(帳簿の備付け)
第四条 町長は、分担金の賦課徴収を明らかにするため、田子町農業農村整備事業分担金賦課徴収簿(様式第五号)を備えなければならない。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、分担金の賦課徴収に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
平成23年6月16日 規則第7号
(平成23年6月16日施行)