○田子町地域担当職員制度実施要綱

平成二十二年三月三十一日

訓令第五号

(目的)

第一条 この要綱は、田子町協働のまちづくり条例(平成二十一年田子町条例第十七号)第十四条の規定に基づく田子町地域担当職員制度に関して必要な事項を定め、もって地域住民と行政の連絡を密にし、自治会活動を支援するとともに地域コミュニティ活動の活性化を図り、行政職員の育成に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において「自治会等」とは、町内の一定の区域に住所を有する者の地縁的な団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行っている団体をいう。

(地域担当職員の設置)

第三条 第一条の目的を達成するため、各自治会に地域担当職員(以下「担当職員」という。)を配置する。

2 担当職員は、職員のうちから町長が任命し、任期は二年とする。ただし、補欠の担当職員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 各地区に置く担当職員は、三名を基本として配置する。ただし、地区により担当職員を増員する必要が生じたときは、増員できるものとする。

(地区リーダー)

第四条 自治会を別表一に定める地区(以下「地区」という。)に区分し、それぞれに地区リーダーを配置する。

2 地区リーダーは、地区内の担当職員の中から町長が指名する。

(指導員)

第五条 担当職員の業務を円滑に推進するために指導員を配置する。

2 指導員は、地方自治法第百六十八条に規定する会計管理者及び田子町行政組織規則第五条に規定する課長のうちから町長が任命する。

(担当職員の基本規律)

第六条 担当職員はその業務に従事するにあたり、個人情報を尊重するとともに町民全体の奉仕者として、常に厳正公平を旨とし誠意をもってこれを行うものとする。

2 担当職員は、行政情報の正確な提供を行うとともに、自治会の会議等に参加し、地域住民の意見や要望等の聴取を行い、常に地域の課題の把握、分析に努めるものとする。

(職務)

第七条 担当職員は、自己の職務に支障のない限り、田子町行政組織規則(平成十七年規則第二十六条。以下「行政組織規則」という。)の規定にかかわらずおおむね次の各号に掲げる職務を担当するものとする。

 自治会宛文書の配布

 自治会等からの情報の収集と提供

 地域コミュニティ活動への助言

 自治会主催会議等への参加

 その他必要と認められる事項

2 地区リーダーは、次の各号に掲げる職務を行う。

 地区内の担当職員間の連絡調整

 その他必要と認められる事項

3 指導員は、次の各号に掲げる職務を行う。

 地域内の地区リーダー及び担当職員への指導助言

 その他必要と認められる事項

(職務の遂行)

第八条 担当職員は、第六条に掲げる職務を遂行するにあたっては、所属長の了解を得て、適正に職務を遂行しなければならない。

(会議)

第九条 担当職員相互さらに各地区リーダーの情報交換を行うとともに、各自治会間の調整を図るため、地区内に地区担当職員会議、町に地区リーダー会議を設ける。

2 地区担当職員会議は、地区リーダーが主宰し、必要に応じ開催する。

3 地区リーダー会議は、町長が主宰し、必要に応じ開催する。

(相談事項等の対応)

第十条 担当職員は、担当する自治会からの意見や要望等があった場合は、その内容を地区リーダー及び所管する課等へ自治会意見等処理報告書(様式第一号。以下「処理報告書」という。)により報告するものとする。

2 報告を受けた所管課は、速やかに処理し処理報告書の写しを政策推進室長と担当職員に送付するものとする。

(記録)

第十一条 担当職員は自治会の会議等に出席し、記録を要する活動については報告書を作成し地区リーダー及び政策推進室長に提出するものとする。

(事務局)

第十二条 地域担当職員制度に関する事務は、政策推進課において処理する。

この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第六号)

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第二七号)

この要綱は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二六年訓令第六号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表1

(平26訓令6・全改)


地区名

自治会名

1

下組第1

下田子、舞手

2

下組第2

塚ノ上ミ、上野

3

下組第3

中本町、下本町、サンモール

4

本町第1

七日市、南側、北側

5

本町第2

種子、長坂、西舘野

6

本町第3

向山、衣更

7

相米第1

宮野、細野、明土平

8

相米第2

上相米、根渡、柴倉

9

相米第3

矢田郎、野月

10

風張第1

上風張、風張、南風張

11

風張第2

野々上、池振

12

清水頭第1

袖平(含む椛山)、清水頭、干草場

13

清水頭第2

川向、川代

14

原五百石第1

原、飯豊

15

原五百石第2

雀ケ平、野面(含むマダノミ)

16

石亀第1

石亀、杉本

17

石亀第2

茂市、道前

18

来満第1

嘉沢、山口

19

来満第2

関、夏坂

20

来満第3

遠瀬、緑の里、新田

画像画像

田子町地域担当職員制度実施要綱

平成22年3月31日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)