○田子町協働のまちづくり活動支援事業補助金交付要綱
平成二十二年三月三十一日
訓令第七号
(趣旨)
第一条 町は、田子町協働のまちづくり条例に基づき地域が持つ個性や環境、伝統などを活かした個性ある地域づくりを推進するため、町民が主体となって行うまちづくり活動に対して予算の範囲内で田子町協働のまちづくり活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、田子町補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年十月田子町規則第十九号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第二条 補助対象者は次に掲げる団体とする。
一 地縁による団体又はこれに準ずる団体
二 会則や役員等の定めを有し、五名以上の町民が組織する団体
三 その他町長が特に認める団体
(補助対象事業)
第三条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。ただし、国、県、町及びその他の機関等の補助事業に該当する場合を除く。
一 地域の環境整備を図る事業(ハード事業)
二 地域資源を活用した事業(ソフト事業)
三 人づくり、仕組みづくりの事業(ソフト事業)
四 その他町長が本要綱の趣旨に適合すると認める事業
2 前項において、同一事業の補助は、原則単年度とする。ただし、広く町民にまちづくりの波及効果が見込まれるものについては、最長三年を限度とする。
3 町長は、次の各号に該当する活動には補助金を交付しない。
一 宗教活動
二 政治活動
三 営利を目的とする活動
四 他の公的助成を受けている活動
4 活動の一部として収益事業を営む場合であっても、営利を目的としない公益活動であると認める場合は、補助の対象とする。
(対象期間)
第四条 補助対象期間は単年度とする。
(補助金の額及び補助対象経費)
第五条 補助金の額及び補助対象経費は、別表のとおりとする。ただし、事業費のうち飲食費、人件費及び使途が明らかでない経費は補助の対象としない。
2 前項の規定による補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金交付申請書の提出)
第六条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第七条 町長は、前項の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者に通知(様式第二号)するものとする。
(補助事業の中止)
第八条 交付決定後に事業を中止しようとする者は、事業中止届(様式第三号)により町長の承認を得るものとする。
2 中止が事業の中途の場合でも、それまでにかかった費用に対する補助金は交付しないものとする。
(実績報告)
第九条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したら速やかに事業実績報告書(様式第四号)を提出すること。
(補助金の交付方法)
第十一条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合については、概算払いをすることができる。
(調査・報告)
第十二条 町長は必要に応じ、補助金の交付を受けた者の経過及び成果等について調査をし、又は報告を求めることができる。
(補則)
第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第四号)
この要綱は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第一二号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。
附則(平成二七年訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26訓令12・平二七訓令四・一部改正)
第3条第1項の事業分類 | 補助金の額 (単年度、1事業当り) | 補助対象経費 | 備考 |
第1号 地域の環境整備を図る事業 (ハード事業) | 補助対象経費の10分の10以内とし、20万円(除雪機購入にあっては50万円)を限度とする。 | 1 材料費(事業に直接要する原材料、資材、看板等の制作費) 2 機械借上料 3 燃料代 4 除雪機購入費 5 その他町長が必要と認める費用 | ①補助対象者は、第2条第1号に定める団体とする。 |
第2号 地域資源を活用した事業 第3号 地域を支える人づくり、仕組みづくりの事業 (ソフト事業) | 補助対象経費の10分の10以内とし、5万円を限度とする。 | 1 報償費(講師の謝礼等) 2 旅費 3 需用費(消耗品費、印刷製本費) 4 役務費(郵送料等) 5 使用料、賃借料 6 原材料費 7 備品購入費 8 その他町長が必要と認める費用 | ①補助対象者は、第2条各号に定める団体とする |
第4号 その他町長が認めた事業 | 第1号の地域の環境整備を図る事業で、継続事業を一括施工することが特に合理的と認められる場合は、上限額を60万円とする。 | 第1号に同じ | 当該年度を含む以降3年間は、第1号の該当事業は、採択しないものとする。 |
(注1) 第1号~第4号までの事業の実施にあたっては、事業実施団体の団体構成員の事業参加(出役労務や機械の提供など)が計画されていること。ただし、除雪機購入を除く。
(注2) 第1号~第4号までの事業の実施にあたっては、事業に必要な労務費(団体構成員及び当該団体以外)、団体構成員が提供する機械借上料は、補助対象者の負担とする。
(平26訓令12・一部改正)