○教育委員会教育長の給与の臨時特例に関する条例

平成二十五年六月十四日

条例第二十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年田子町条例第二十四号)に基づく田子町職員の給与減額支給措置を踏まえ、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和三十一年田子町条例第十一号)第一条に規定する田子町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与の支給額を減額するため特例を定めるものとする。

(教育長の給料月額の臨時特例)

第二条 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における教育長の給料月額は、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第二条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額から当該給料月額に百分の五を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第三条の規定による期末手当の算出の基礎となる給料月額及び退職、罷免、又は死亡により、教育長でなくなった日における給料月額は第二条に定める給料月額とする。

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

教育委員会教育長の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月14日 条例第23号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月14日 条例第23号