○田子町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成二十五年六月十四日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町空き家等の適正管理に関する条例(平成二十五年田子町条例第二十一号。以下「条例」という。)第十五条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第二条 条例第五条の規定による情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第一号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(記録)

第三条 町長は、条例第五条の規定による町民等からの空き家等の情報の提供を受けたときは、次に掲げるものを作成するものとする。

 空き家等の適正管理台帳(様式第二号)

(助言又は指導)

第四条 条例第七条の規定による助言又は指導については、空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第三号)によるものとする。

(勧告)

第五条 条例第八条の規定による勧告については、空き家等の適正管理について(勧告)(様式第四号)によるものとする。

(公表)

第六条 町長は、条例第九条に規定する公表を行う必要があると認める所有者等に、公表の予告及び弁明の機会の付与を行うものとし、空き家等の適正管理に関する公表予告書(様式第五号)を送付するものとする。

2 弁明は、公表期日の五日前までに空き家等の適正管理に関する公表前弁明書(様式第六号)を町長に提出して行うものとする。ただし、所有者等が口頭による弁明を求めたときは、この限りでない。

3 町長は、公表を行うときは、事前に空き家等の適正管理に関する公表通知書(様式第七号)を当該所有者等に通知するものとする。

4 町長は、条例第九条に規定する公表を行う必要があると認める所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その公表を猶予することができる。

 所有者等が貧困により生活のため公私の扶助を受けていて、空き家等を適正に管理することが困難な場合又はこれに準ずると認められるとき。

 当該空き家等の所有権等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難なとき。

 勧告の期限までに改善に至らなかったものの、期限後六月以内に改善することを書面で誓約したとき。

 前三号に掲げるもののほか、特別な事由があると町長が認めるとき。

(命令)

第七条 条例第十条の規定による命令については、空き家等の適正管理について(命令)(様式第八号)によるものとする。

(立入調査)

第八条 条例第十一条第二項に規定する身分を証明する書類は、身分証明書(様式第九号)とする。

2 立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第十号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の三十日前までに公告しなければならない。

(戒告)

第九条 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条第一項の規定による戒告については、戒告書(様式第十一号)によるものとする。

(代執行令書)

第十条 行政代執行法第三条第二項に規定する代執行令書の様式については、様式第十二号によるものとする。

(証票)

第十一条 行政代執行法第四条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式については、様式第十三号によるものとする。

(補則)

第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(令和四年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則7・全改)

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田子町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年6月14日 規則第17号

(令和4年9月5日施行)