○田子町上郷地区学童保育事業実施要綱

平成二十六年三月三十一日

訓令第五号

(目的)

第一条 この要綱は、上郷地区における放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について、田子町学童保育施設設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)並びに田子町学童保育施設設置及び管理に関する条例施行規則に規定した趣旨及び内容に基づき、事業実施に必要な事項を定めることにより、事業の利用を促進し、もって児童の健全育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第二条 事業の実施主体は田子町とし、事業運営は、この要綱に定める基準に基づき委託することができる。

(実施場所及び定員)

第三条 事業の実施場所及び定員は、次の各号のとおりとする。

 実施場所は、上郷公民館とする。

 定員の上限は、十五名とする。

(事業の内容)

第四条 事業の内容については、次の各号のとおりとする。

 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定の確保

 遊びの活動への意欲と態度の形成

 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと

 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

 その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(開所日時)

第五条 事業の開所日時は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、八月十三日から八月十五日までの日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日を除き、次に掲げる日時とする。

 月曜日から金曜日までは、放課後から午後六時三十分までとする。

 土曜日については、午前八時から午後六時三十分までとする。

 春休み、夏休み及び冬休み等学校休業日については、午前八時から午後六時三十分までとする。

 学校行事・災害等による時制の変更があった場合には、この限りではない。

(運営の委託)

第六条 町長は、学童保育事業実施に当たり、運営を社会福祉法人田子町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託するものとする。

2 前項の規定による委託に要する費用は、予算の範囲内において委託料として支払うものとする。

(運営経費)

第七条 運営経費は、町からの委託料、保護者からの負担金及びその他の収入をもって充てる。

(指導員の配置)

第八条 学童保育に指導員を配置するものとし、指導員数は児童数二十名に一名とする。

(対象児童)

第九条 学童保育を利用できる者は、田子町立学校設置条例(昭和四十三年田子町条例第六号)の規定により設置された小学校に就学する児童で、原則上郷小学校に就学している児童のうち次に掲げる者とする。

 保護者が労働等により昼間家庭にいない一年生から三年生までの児童

 小学校四年生から六年生までの児童で、特別に支援が必要な者として町長が認める者

 前一号及び二号に該当しない者で、休業日あるいは平日に一日単位で支援が必要な者として町長が認める者

(利用許可)

第十条 学童保育を利用しようとする児童の保護者は、田子町学童利用申請書(様式第一号)を町長又は社会福祉協議会長に提出しなければならない。

2 町長又は社会福祉協議会長は、前項の規定による利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し、田子町学童保育利用許可(不承認)(様式第二号)を申請者に交付する。

(利用の脱退)

第十一条 当該学童保育利用者の児童が脱退する者は、田子町学童保育利用脱退届(様式第三号)を町長又は社会福祉協議会長に提出しなければならない。

2 町長又は社会福祉協議会長は、利用の脱退が決定した児童の保護者に対して、田子町学童保育利用脱退通知書(様式第四号)を送付する。

(準用)

第十二条 学童保育の利用料等については、条例第十条から第十三条までを準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「社会福祉協議会」と読み替えるものとする。

(委任)

第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成二十六年四月一日から施行する。

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田子町上郷地区学童保育事業実施要綱

平成26年3月31日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)