○田子町行政事務連絡業務の委託に関する要綱

平成二十年三月三十一日

訓令第五号

注 令和二年四月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この要綱は、田子町行政事務連絡業務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第二条 町の行政事務の円滑な推進を図るため、第三条に定める業務について自治会又は町内会等(以下「自治会等」という。)に委託するものとする。

(委託業務)

第三条 委託業務の内容は、次の各号に掲げる業務とする。

 連絡周知 町の配布物の配付及び周知に関する業務

 調査協力 町の各機関の調査等業務への協力に関する業務

 事業協力 町が実施する事務事業等への協力に関する業務

 災害情報 行政区における防犯・災害情報を町に通報する業務

 前四号に付帯する業務

(業務委託区域)

第四条 前条の、業務委託の行政区及び委託先は別表第一のとおりとする。

(委託契約)

第五条 町長と自治会等は、行政事務連絡業務委託契約書(様式第一号)により契約を締結するものとする。

2 自治会等と前項の契約を締結できないときは、自治会等が推薦する個人と契約を締結することができる。

3 前項の契約について、第一項の自治会等との契約に準じて取り扱うものとする。

(委託料)

第六条 町長は、前条の委託契約に基づき自治会等に対して、委託料を支払うものとする。

2 委託料の額は、世帯加算額七百五十円に当該年度の四月一日を基準日として田子町行政区設置条例(昭和三十二年田子町条例第十一号)第二条による行政区の世帯数を乗じた額に、別表第二の基本額を加算した額とする。

3 自治会等は、委託料支払の請求書(様式第二号)を五月末日までに町長に提出するものとし、町長は、これに基づき六月末日までに当該委託料を支払うものとする。

(委任)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十四年訓令第五号)

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十六年訓令第四号)

この要綱は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第二八号)

この要綱は、令和二年四月一日より施行する。

別表第一(第四条関係)

業務委託行政区

委託先

下田子

下田子自治会

舞手

舞手自治会

向山

向山自治会

衣更

衣更自治会

七日市

七日市自治会

矢田郎

矢田郎地区町内会

野月

野月団地自治会

種子

種子自治会

野々上

野々上自治会

池振

池振自治会

野畦沢

川向

川向自治会

川代

川代自治会

袖平

袖平自治会

椛山

清水頭

清水頭自治会

干草場

干草場自治会

長坂

長坂自治会

上野

上野自治会

西舘野

西舘野自治会

宮野

宮野自治会

細野

細野自治会

明土平

明土平自治会

上相米

上相米部落会

根渡

根渡自治会

柴倉

柴倉自治会

上風張

上風張町内会

風張

風張自治会

南風張

南風張常会

南側

南側自治会

北側

北側自治会

中本町

中本町自治会

下本町

下本町自治会

サンモール

サンモール町内会

塚ノ上

塚ノ上自治会

雀ヶ平

雀ヶ平自治会

野面

野面自治会

极ノ実

原自治会

飯豊

飯豊自治会

道地

石亀自治会

石亀

杉本

杉本自治会

茂市

茂市自治会

道前

道前自治会

嘉沢

嘉沢自治会

山口

山口自治会

関下

関自治会

関上

夏坂

夏坂自治会

遠瀬

遠瀬自治会

水亦

緑の里自治会

新田

新田自治会

別表第二(第六条第二項関係)

世帯数

基本額

1~9

11,000円

10~29

13,000円

30~49

15,000円

50~69

17,000円

70~99

20,000円

100~

23,000円

(令二訓令二八・一部改正)

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(令二訓令二八・一部改正)

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田子町行政事務連絡業務の委託に関する要綱

平成20年3月31日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第5号
平成26年3月24日 訓令第4号
令和2年4月1日 訓令第28号