○田子町美しいまちづくり条例施行規則

平成二十六年九月十二日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町美しいまちづくり条例(平成二十六年田子町条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の基準)

第二条 条例第十五条に規定する自動販売機を使用して飲食料を販売する者が設置しなければならない回収容器の基準は、次のとおりとする。

 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

 容積は、飲食料の空き缶、空きびん及びペットボトルなどの容器の散乱を防止するために十分であること。

2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から五メートル以内で、飲食料の空き缶、空きびん及びペットボトルなどの容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(環境美化の日)

第三条 条例十六条に規定する環境美化の日は、毎年四月第三日曜日とする。

(平二七規則一・追加)

(環境美化推進員)

第四条 条例第十七条の規定による環境美化推進員(以下「推進員」という。)は、町長が任命し、地域の環境美化推進のため次の活動を行う。

 環境美化推進のための活動に関すること。

 町が実施する廃棄物などの不法投棄、放置及び散乱並びにふん害並びに雑草の繁茂を防止するための施策への協力

 ごみの減量化及び再利用の推進に関すること。

 ごみの適正な処理に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、町長が特に要請する事項

(平二七規則一・旧第三条繰下)

(配置)

第五条 推進員は、原則として各自治会等から一名を配置する。

2 推進員の活動区域は、当該推進員の所属する自治会等の区域とする。

(平二七規則一・旧第四条繰下)

(委嘱)

第六条 推進員は、社会的信望があり、かつ、その職務を行うのに必要な識見を有する者で、自治会長等が推薦するもののうちから、町長が委嘱する。

(平二七規則一・旧第五条繰下)

(任期)

第七条 推進員の任期は、一年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平二七規則一・旧第六条繰下)

(謝礼等)

第八条 町長は、推進員に予算の範囲内で謝礼を支給することができる。

(平二七規則一・旧第七条繰下)

(立入調査の身分証明書)

第九条 条例十九条第二項に規定する証明書は、身分証明書(様式第一号)とする。

(平二七規則一・旧第八条繰下)

(指導)

第十条 条例第二十条の規定による指導は、口頭若しくは指導書(様式第二号)により行うものとする。

(平二七規則一・旧第九条繰下)

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平二七規則一・旧第十条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第六条の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までとする。

(平成二七年規則第一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平27規則1・一部改正)

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(平27規則1・一部改正)

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田子町美しいまちづくり条例施行規則

平成26年9月12日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)