○教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成二十七年三月十二日

条例第六号

教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月12日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月12日 条例第6号