○田子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成二十七年四月一日

規則第七号

(令元規則八・全改)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(令元規則八・全改)

(利用者負担額)

第三条 条例第三条第二号の規則で定める額は、別表第一に定める額とする。

2 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用しようとする年の四月一日におけるその子どもの年齢によるものとし、当該年度中はその年齢を適用する。

3 法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる子どもにあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第四条第一項の規定に基づき認定された一箇月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は一箇月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。以下「保育短時間」という。)のいずれかの保育必要量の区分を適用する。

(平三一規則一・令元規則八・一部改正)

(利用者負担額の日割計算)

第四条 次に掲げる場合における利用者負担額(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、二十五日を基礎として日割りによって計算した額(十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。

 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特定保育を提供する事業所の変更を行うとき。

(令元規則八・全改)

(利用者負担額の通知)

第五条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、利用者負担額決定通知書又は利用者負担額変更通知書により満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。満三歳未満保育認定子どもが条例第三条第一号に規定する教育・保育給付認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。

(令元規則八・全改)

(督促及び滞納処分)

第六条 町長は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が前条に規定する期限までに利用者負担額を完納しないときは、期限を指定して督促状により督促するものとする。

2 町長は、前項の規定による督促を受けた者が期限までにその督促に係る利用者負担額を完納しないときは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第八項又は法附則第六条第七項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(平三一規則一・令元規則八・一部改正)

(利用者負担額の減額又は免除)

第七条 条例第七条の規定による利用者負担額の減額又は免除については、別表第二に定めるところにより行うものとする。

2 利用者負担額の減額又は免除の期間は、申請した月から減額及び免除される状況がなくなるまでとし、最長でも申請年度末までとする。

3 利用者負担額の減額又は免除を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額減免申請書に減額又は免除を受けようとする事由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、速やかに減額又は免除の可否を決定し、利用者負担額減免決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平三一規則一・全改、令元規則八・一部改正)

(利用者負担額の徴収猶予)

第八条 町長は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その納入すべき利用者負担額を一時的に納入することができないと認めるときは、その納入することができないと認められる額を限度として、当該事由の生じた月から六箇月以内の期間に限り、利用者負担額の徴収を猶予することができる。

 財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき。

 生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

 事業を廃止し、又は休止したとき。

 事業につき著しい損失を受けたとき。

 前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。

(平三一規則一・全改、令元規則八・一部改正)

(徴収猶予の申請及び通知)

第九条 前条の規定により利用者負担額の徴収の猶予を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額徴収猶予申請書に前条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに徴収の猶予の可否を決定し、利用者負担額徴収猶予決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平三一規則一・追加、令元規則八・一部改正)

(様式)

第十条 この規則に規定する様式は、別に定める。

(平三一規則一・追加)

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平三一規則一・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第五条の規定による利用者負担の額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成二九年規則第一〇の一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年規則第一〇―二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和二年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年十月一日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(令2規則16・全改)

各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては、前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

(1)

市町村民税均等割課税世帯

19,500円

19,300円

(2)

市町村民税所得割課税額1円以上48,600円未満

第4階層

(1)

市町村民税所得割課税額48,600円以上57,700円未満

30,000円

29,600円

(2)

市町村民税所得割課税額57,700円以上77,101円未満

(3)

市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満

第5階層

市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満

44,500円

43,900円

第6階層

市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満

44,500円

43,900円

第7階層

市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満

44,500円

43,900円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

44,500円

43,900円

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しない。また、地方税法の規定による市町村民税の所得割に加算する額として、ふるさと納税(寄付金)控除額を含むものとする。

2 教育・保育給付認定保護者等の属する世帯が、第3階層及び第4階層の(1)及び(2)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額を9,000円とする。

(1) 「ひとり親世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」…教育・保育給付認定保護者等の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯

3 生計を一つにする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担額の月額は第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。以下この項において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。以下この項において同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。

4 生計を一つにする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次(保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の月額を決定する場合にあっては、(1)を除く。)に該当する子どもが居る利用者負担額の月額は、これらの者のうち最年長の者(以下この項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)

(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども

(6) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第1条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども

5 青森県保育料軽減事業実施要領(平成8年6月19日付け青児第326号青森県生活福祉部長通知。以下「県要領」という。)の対象児童に係る利用者負担額の額は、上記にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 県要領に定める第4階層(市町村民税所得割合計額が57,700円未満(施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する世帯にあっては77,101円未満)の世帯を除く。)に該当する場合、利用者負担額の3分の1に相当する額とする。

(2) 県要領に定める第5階層から第8階層に該当する場合、施行令第4条第2項に定める額(以下「国基準額」という。)の2分の1相当額に、利用者負担額と国基準額の2分の1相当額との差額の3分の1相当額を加えた額とする。

6 この表の第3階層及び第4階層の(1)に該当する教育・保育給付認定保護者等の属する世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次に該当する子どもが居る利用者負担額の月額は、この表の規定にかかわらず、これらの者のうち最年長の者(以下、この項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる全額とし、第1子を除き最年長の者(以下、この項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもであるときは0円とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者で、現に教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者

(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者で、現に教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者

(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(備考6(1)及び(2)を除く。)

7 備考2に該当する教育・保育給付認定保護者等の属する世帯において、教育・保育給付認定子ども及び次に該当する子どもが居る利用者負担額の月額は、この表の規定にかかわらず、これらの者のうち最年長の者(以下、この項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額から備考2により算出された額とし、第2子以降の子ども(第1子以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもであるときは0円とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者で、現に教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者

(2) 教育・保育給付認定保護者が現に監護していた成年者で、現に教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者

(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(備考7(1)及び(2)を除く。)

8 備考1の場合において、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除及び同条第3項に規定する寡婦控除を準用して所得割額の再計算を行うものとする。

別表第2(第7条関係)

(令元規則8・全改)

減免の事由

減免後の利用者負担額の月額

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の収入額等が、生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準に満たないとき。

第1階層の利用者負担額の月額

教育・保育給付認定保護者が、田子町町税条例(昭和37年田子町条例第3号)第51条第1項第2号第3号又は第8号に該当し、町民税が免除されたとき又はこれに準じる事由があると町長が認めたとき。

現に適用を受けている階層区分より1階級低位の階層区分の保育料の額。ただし、第5階層から第8階層の適用を受けている場合(3歳の子ども及び4歳以上の子どもに限る。)は、第4階層(3)区分の利用者負担の月額

教育・保育給付認定保護者の子どもが、疾病その他の理由により、同一の月において11日以上連続して保育を受けることができなかったとき。

次の算式により得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

利用者負担額-(利用者負担額の月額/その月の全開所日数)×(保育を受けることができなかった日数-10)

感染症のまん延の防止又は災害等により特定教育・保育施設等が休園又は休所したとき。

次の区分に応じ、当該算式により得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(1) 常態的に土曜日を閉園・所する特定教育・保育施設等利用者負担額の月額×臨時休園・所日を除くその月の開園・所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

(2) 常態的に土曜日を開園・所する特定教育・保育施設等利用者負担額の月額×臨時休園・所日を除くその月の開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

町長が特に減免することが適当であると認めたとき。

町長が別に定める額

田子町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年4月1日 規則第7号

(令和2年9月10日施行)