○田子町職員の修学部分休業に関する規則
平成三十年三月二十八日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町職員の修学部分休業に関する条例(平成三十年田子町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続等)
第二条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、修学部分休業を始めようとする日の一月前までに、書面により任命権者に申請しなければならない。
2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、修学部分休業の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(休業期間の延長申請)
第三条 前条の規定は、修学部分休業の期間の延長の申請について準用する。
(修学状況の変更に関する届出)
第四条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を書面により任命権者に届け出なければならない。
一 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学したとき
二 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学したとき
三 その他承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。