○田子町文化観光交流施設管理運営規則
令和四年四月二十七日
規則第五号
(目的)
第一条 この規則は、田子町文化観光交流施設の設置及び管理に関する条例(令和四年田子町条例第十三号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第二条 田子町文化観光交流施設(以下「文化観光交流施設」という。)の休館日は、一月一日から一月三日、十二月二十九日から十二月三十一日までとする。ただし、開館又は休館する必要がある場合は、実際に運営する組織で協議の上決定し、事前に町長に報告するとともに、適宜な方法で公示しなければならない。
(開館時間及び時間外使用をすることができる時間)
第三条 文化観光交流施設の開館時間は、午前十時から午後六時までとする。
2 時間外使用をすることができる時間を別に定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の許可)
第四条 文化観光交流施設を、特定の目的で独占的に使用しようとする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、町長又は受託団体の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 開館時間外に施設を使用する場合は、前項の規定により使用の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第五条 文化観光交流施設を、特定の目的で独占的に使用できる者は、町内に住所を有する個人又は主たる構成員が町内に住所を有する団体(以下「町内団体」という。)、町内に事業所を有する事業者(以下「町内事業者」という。)とする。ただし、観光情報の取得又は休憩等のために、一時的に施設を利用する場合はこの限りではない。
2 町内団体又は町内事業者が主たる申請者となり、町外団体又は町外事業者と共同で、特定の目的のために独占的に施設を使用する場合には、施設の使用を認めるものとする。
3 町長は、次の各号に該当するときは、文化観光交流施設の使用を拒み、又は、その使用を制限することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 施設が損傷するおそれのあるとき。
三 管理運営に支障があると認めるとき。
四 その他町長が不適当と認めるとき。
(許可条件等)
第六条 町長又は受託団体は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備をしようとするときはあらかじめ町長又は受託団体の許可を得なければならない。
(使用者の禁止事項)
第七条 文化観光交流施設に立ち入り又は、使用する者は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
一 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をすること。
二 許可なく集会、物品等の販売、金品の募金、行商、その他これに類する行為をすること。
三 施設を損傷するおそれのある行為をすること。
四 他の利用者に著しい迷惑をかける行為をすること。
五 火災及び盗難を発生させるおそれのある行為をすること。
六 町長又は、受託団体の指定した箇所以外の箇所に廃棄物、その他これに類するものを持ち込み又は廃棄し、若しくは残留させること。
七 町長又は、受託団体の指定した箇所以外の箇所に車輌等を乗り入れること。
八 許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡、転貸すること。
九 その他、町長又は受託団体の指示に従わない行為をすること。
(使用許可の取り消し等)
第八条 町長又は受託団体は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。
一 条例又はこの規則若しくは指示に違反したとき。
二 許可条件に違反したとき。
2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(使用者の原状回復義務)
第九条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して引き渡ししなければならない。
(損害賠償等)
第十条 施設及びこれらに付属する設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし町長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(利用料金及び実費負担)
第十一条 使用者は、文化観光交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び実費負担の額を納入しなければならない。
2 利用料金及び実費負担の額並びに納入方法については、別に定める。
(利用料金の減免)
第十二条 利用料金を減免することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
二 町長が特に必要と認めるとき 町長が別に定める額
2 減免により利用料金を徴収しない場合にあっても、実費負担の額を納入しなければならない。
(利用料金等の還付)
第十三条 すでに納入した利用料金等は還付しない。ただし、町長又は受託団体が使用者の責によらない事由により使用することができないと認めたときは、この限りではない。
附則
この規則は、令和四年四月二十七日から施行する。