○緊急時奨学資金貸付規則
令和二年五月二十八日
教委規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町奨学資金貸付条例(平成十九年田子町条例第三十五号。以下「条例」という。)附則第二条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第二条 緊急時奨学資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
一 本町に引き続き六ケ月以上居住している者の被扶養者
二 感染症の全国的な流行及び大規模な災害等の影響等により学資負担が困難になったと認められる者
三 大学又は短期大学、各種専門学校等に在学している者
(貸付金額)
第三条 緊急時奨学資金の貸付金額は、一年度につき金六十万円とする。
2 前項に掲げる金額は、月額五万円に替えて貸し付けすることができる。ただし、最終学年に在籍する者については、この限りではない。
(貸付けの申請)
第四条 緊急時奨学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急時奨学資金貸付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。
一 家庭状況調書(様式第二号)
二 在学証明書
三 申請者及びその保護者の前年度総所得証明書又は前年度課税証明書
四 給与明細の写し等減収を証明することができる書類
五 納税証明書
(貸付期間)
第五条 第三条に掲げる金額の貸付期間は、緊急時奨学資金の貸付けを受ける者(以下「緊急時奨学生」という。)が在学する学校等の正規修業期間内とする。
(貸付けの決定)
第六条 緊急時奨学生は、別に定める審査会の選考を経て決定をする。
2 前項の選考は、申請書について家庭の経済事情、国又は他の団体から奨学資金を受けている状態を考慮して決定をする。
(貸付けの手続き)
第七条 緊急時奨学資金の貸付けが決定した者には、緊急時奨学生採用通知書(様式第三号)により通知し、通知を受けた者は次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
一 緊急時奨学資金に係る誓約書(様式第四号)
二 緊急時奨学資金貸借契約書(様式第五号)
三 連帯保証人となる者二名の印鑑登録証明書
四 連帯保証人承諾書(様式第六号)
(連帯保証人)
第八条 連帯保証人は二名とし、一人は緊急時奨学生の保護者とし、他の一人は田子町に住所を有し独立の生計を営む者で、緊急時奨学資金償還の責めを負うことができる者でなければならない。ただし、田子町に住所を有しない者であっても教育委員会が保証能力を認めたときは、連帯保証人とすることができる。
(届け出)
第九条 緊急時奨学生又は緊急時奨学生であったものが、次の各号に該当するときは、すみやかにその旨を届けでなければならない。
一 休学、復学、転学、又は退学のとき(様式第七~十号)
二 本人、連帯保証人の身分住所その他重要な事項に異動があったとき
2 緊急時奨学生が前項第一号の届け出をするときは在学する学校長を経るものとする。
3 緊急時奨学生は、貸付期間中毎年度、在学証明書を町長あてに提出しなければならない。
(貸付けの停止等)
第十条 緊急時奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急時奨学資金の貸付けを停止し、又は緊急時奨学生の決定を取消しする。
一 休学したとき
二 奨学資金の貸付けを辞退したとき
三 傷病、疾病等のため成業の見込みがないとき
四 学業成績又は操行が不良となったとき
五 奨学資金を必要としない事由が生じたとき
六 その他奨学生として適当でないと認めるとき
(即時償還)
第十一条 緊急時奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに全額を償還しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、規則第十三条の規定に準じて緊急時奨学資金を償還することができる。
一 退学
二 緊急時奨学資金の廃止
(償還の免除)
第十二条 緊急時奨学生又は緊急時奨学生であった者が死亡したときは、関係人の申請によりその緊急時奨学資金の全部又は一部の償還を免除することができる。
(償還)
第十三条 緊急時奨学生は、次の表に定めるところにより緊急時奨学資金を償還しなければならない。なお、緊急時奨学資金の償還は卒業後一年間の据置期間の後開始するが、特別の事情があると認められるときは、この限りではない。
貸付金額 | 償還方法 | 償還金額 | 償還年数 |
六十万円 | 貸付金の総額を償還年数で除して得た額を毎年度の償還額とし、その額の四分の一に相当する額を六月、九月、十二月及び翌年の三月末日までに支払うものとする。 | 五万円 | 三年 |
百二十万円 | 六年 | ||
百八十万円 | 九年 | ||
二百四十万円 | 十二年 | ||
三百万円 | 十五年 | ||
三百六十万円 | 十八年 |
(償還猶予)
第十四条 緊急時奨学生が特別な事由により、緊急時奨学資金の償還猶予を受けようとするときは、必要な書類を添付して、その旨願い出しなければならない。
(貸付けの時期)
第十五条 緊急時奨学資金の貸付けは、契約締結後三十日以内に口座振替により行う。
(緊急時奨学生台帳等の備付け)
第十六条 緊急時奨学資金の貸与の状況を明らかにするため、教育委員会に台帳その他必要な書類を備え付けるものとする。
(補則)
第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。