○田子町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和七年十二月十九日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十五第二項の認可及び同条第七項の承認について、法、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)及び田子町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和七年田子町条例第十七号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第三条 法第三十四条の十五第二項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第四条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ利用乳幼児の保護者を含む児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第五条 町長は、第三条第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合にあっては乳児等通園支援事業認可通知書(様式第二号)により、認可しない場合にあっては乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第三号)により通知するものとする。

(認可内容の変更)

第六条 省令第三十六条の三十六第三項及び第四項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第四号)により行うものとする。

(廃止又は休止)

第七条 法第三十四条の十五第七項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合にあっては乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第六号)により、承認しない場合にあっては乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第七号)により通知するものとする。

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第五条の規定による認可を受けようとする者は、この規則の施行の日前においても、第三条第一項及び第二項の規定の例による認可の申請をすることができる。

3 町長は、前項の規定の例による認可の申請があったときは、この規則の施行の日前においても、第四条及び第五条の規定の例により、乳児等通園支援事業の認可に必要な手続その他の行為をすることができる。この場合において、これらの規定の例により認可を受けたものは、この規則の施行の日以後においては、第五条の規定による認可を受けたものとみなす。

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田子町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月19日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)