申請からサービス利用まで

1.要介護認定の申請

   介護保険のサービスを利用するためにはまず申請をしてください。

    申請の窓口は地域包括支援課です。要介護認定申請書と介護保険被保険者証、個人番号カード、

   または通知カードを持参し窓口に申請します。

 ※40~64歳(第2号被保険者)のかたは、医療保険の被保険者証が必要です。

   要介護(要支援)新規・更新認定申請書 [ 65 KB docファイル]

 要介護(要支援)新規・更新認定申請書 [ 130 KB pdfファイル]

 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[ 52 KB xlsファイル]

   居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[ 163 KB pdfファイル]

 要介護認定等にかかる個人情報の開示請求書兼誓約書[ 100 KB pdfファイル]

 要介護認定等にかかる個人情報の開示に係る同意書.pdf [74KB pdfファイル] 

2.訪問調査

   介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、町の職員などの認定調査員が家庭

  等に訪問し、本人と家族から聞き取り調査を行います。

3.主治医の意見書

   町の依頼により主治医が意見書を作成します。

    ※主治医がいない方は町が紹介する医師の診察が必要です。

   意見書作成料の自己負担はありません。

4.認定審査

 

  • 一次判定

   認定調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定

         します。

  • 二次判定

   一次判定結果と特記事項(調査票に盛り込めない事項)、主治医の意見書をもとに、

         介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。

   ※介護認定審査会は保健・医療・福祉の専門家5人程度で構成されています。

5.認定結果の通知

   介護認定審査会の判定結果に基づき要介護状態区分を決定し、申請者に結果を通知します。

      申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。

    認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

  • 認定結果通知書と、認定結果が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。

6.  居宅介護(介護予防)サービス計画の作成

  要支援・要介護と認定された方は、要介護状態区分によって決められている限度額に応

  じて、かかった費用の1割又は2割を利用料として支払い、サービスを利用できます。

    その際、どんなサービスをそれくらい利用するかという「居宅介護(介護予防)サービ

  計画〈ケアプラン〉」を作ることが必要です。要介護1~5と認定された方は居宅介護支

  援事業者に、要支援1~2と認定された方は地域包括支援センターにサービス計画の作成

  を依頼することができます。

  • ケアプラン作成を依頼する事業者を決め、町の地域包括支援課窓口へ届け出ます

         居宅介護支援事業者は要介護認定の申請時等にご紹介いたします。

   事業者が決まったら、町に「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

  • ケアプランを作成します

     介護支援専門員や地域包括支援センターの保健師が、本人や家族と話し合いながら

  サービス内容を検討し、ケアプランを作成します。

  ※ケアプランの作成は利用者の費用負担はありません。

  ※施設に入所する方には、その介護保険施設でケアプランが作成されます。

7.サービス利用の開始

  サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいたさまざまなサービスが利用できます。