介護保険料

介護保険料についてお知らせします。

   

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料(令和3年度~)
  保険料の決まり方

  保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。

まず、住んでいる田子町の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。そのうえで、負担が重くなりすぎないよう所得段階に応じて調整されます。田子町では、30年度からの基準額を月額7,300円としました。 

 

段階

対象者

保険

料率

年額

第1

段階

町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給の人または課税年金収入額

合計所得金額の合算額が80万円以下の人及び生活保護受給の人

基準額

×0.3

26,280円

第2

段階

町民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の

合算額が80万円超120万円以下の人          

基準額

×0.5

43,800円

第3

段階

町民税非課税世帯で第1段階・第2段階対象者以外の人

基準額

×0.7

61,320円

第4

段階

町民税課税世帯で本人が町民税非課税であって、

課税年金収入額合計所得金額の合算額が80万円以下の人

基準額

×0.9

78,840円

第5

段階

町民税課税世帯で本人が町民税非課税であって、

第4段階対象者以外の人

基準額

87,600円

第6

段階

町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間120万円未満の人

基準額

×1.2

105,120円

第7

段階

 町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間120万円以上

210万円未満の人

基準額

×1.3

113,880円

第8

段階

町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間210万円以上

320万円未満の人

基準額

×1.5

131,400円

第9

段階

町民税課税の人のうち、合計所得金額が年間320万円以上の人

基準額

×1.7

148,920円

  

 

 保険料の納め方

 保険料は65歳到達月(誕生日の前日が属する月)の分から納めます。納め方は支給されている年金の額や種類によって2種類に分かれています。

  

特別徴収

年金月額1万5000円以上の方

老齢・退職・障害又は遺族年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

普通徴収

年金月額1万5000円未満の方

送付される納付書にもとづき納めます。(納期は7月~翌年1年までの4期となっています。)

※年度途中で65歳になったとき、他市町村から転入したときなどは普通徴収となります。

         また、口座振替にすれば、納めに行く手間が省け、納め忘れもなく安心です。