特定入所者介護サービス費 

  介護保険施設に入所(短期入所も含む)した場合、施設サービス費用の1割または2割の

 利用者負担のほか、居住費、食費の費用を負担していただきます。

基準費用額(1日あたり)

     居住費、食費については施設と利用者の契約事項となりますが、平均的な費用を勘案した

 「基準費用額」が定められています。

居住費 ユニット型個室

ユニット型個室的

多床室

従来型個室 多床室
 2,006円 1,668円

1,668円

(1,171円)

377円

(855円)

食 費   1,392円

※( )内は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。 

利用者負担段階(1日あたり)

  低所得のかたの施設利用が困難とならないように、居住費と食費の一定額以上は保険給付されます。

  下記の利用負担段階1~3段階に該当するかたについては、「負担限度額認定申請」をすることにより

 居住費及び食費の減額が受けられます。

  居住費     食費
 
段階 対象者

ユニット

型個室

ユニット

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

第1

段階

●生活保護受給者

●本人及び世帯全員が町民非課税で、老齢福祉年金の受給者

 

820

490

490

(320円)

0

300円

第2

段階

●本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が町民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人

●預貯金等が単身で1,000万、夫婦で2,000万以下の人

820

490

490

(420円)

370

390円
第3段階

●本人及び世帯全員(世帯分離している配偶者含む)が町民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が80万円を超える人

●預貯金等が単身で1,000万、夫婦で2,000万以下の人

1,310円

1,310

1,310円

(820円)

370

650

※年金収入額には非課税年金(遺族基礎年金、障害基礎年金等)も含めます。

※( )内は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。 

申請に必要なもの

  • 所有する預貯金 、有価証券等の財産が確認できるもの全て(配偶者がいる場合は、配偶者のものを含む)
  • 個人番号カード、または通知カード(配偶者がいる場合は、配偶者のものを含む)
  • 印鑑(同意書の押印に、本人と配偶者分が必要)

 介護保険負担限度額認定申請書・同意書[ 180 KB pdfファイル]

 介護保険負担限度額認定申請書・同意書[ 70 KB xlsxファイル]

 

高額介護サービス費

  同じ月に利用したサービス費の自己負担分(1割または2割)が、所得に応じた自己負担

 限度額の上限額を超えた場合に、申請することにより超えた分が「高額介護サービス費」と

 して、後から支給されます。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯で合算することが

 できます。

利用者負担上限額

  利用者負担上限額は、そのかたの収入等によって5段階にわかれています。

段階区分 上限額(月額)
現役並み所得者に相当するかたがいる世帯のかた

44,000円(世帯)

世帯内に町民税を課税されているかたがいるかた

44,200円(世帯)

世帯全員が町民税を課税されていないかた 24,600円(世帯)

世帯全員が町民税を課税されていないかたの中で、

●前年の合計所得金額がと課税年金収入額の合計が80万以下のかた等

●老齢福祉年金を受給しているかた

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

 生活保護を受給されているかた 15,000円(個人)

※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用したかた全員の負担の合計の

 上限額を指し、「個人」とは介護サービス利用したご本人の負担の上限額を指します。

※このような費用は対象となりません

  • 居住費・食費・日常生活費
  • 福祉用具購入費・住宅改修費
  • 支給限度額を超える利用者負担額 

 

 

申請に必要なもの

  • 高額介護(予防)サービス費支給申請書
  • 本人名義の通帳 
  • 個人番号カード、または通知カード
  • 印鑑