農振農用地区域からの除外

 農振農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が農業の健全な発展、農地の合理的な利用に役立てるために策定した「農業振興地域整備計画」(農振計画)により、今後長期にわたって農業上の利用を確保すべき土地の区域として位置づけているものです。

 通常、農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず農業以外の用途(住宅等)に転用しようとする場合は、あらかじめ農用地区域から除外する手続きが必要になります。農用地区域の指定は地番ごとに定められていますので、転用しようとする土地が農用地区域内であるかどうかを確認し、農振農用地区域内である場合は、「田子町農業振興地域整備計画の変更申出書」を提出してください。

 ※受付は毎月10日締めとなります。

農業振興地域整備計画の全体見直しを行います
 

 町では現在、農振計画の見直し作業を進めています。
 この整備計画は、農振法に基づき、おおむね今後5年から10年を見通し、地域の概要、農業振興の基本構想などの方向を明らかにし、これに即して農振農用地などの用途区分を策定(変更)するものです。
 全体見直しの完了は、平成31年3月を予定しています。

【農振除外等の申請期限】
 全体見直しに伴い、農振農用地からの除外、編入、用途変更に係る各申請の受付は、次のとおりとしますので、除外等を計画されている場合は期 限までに申請してください。
  1 変更受付期限  平成30年8月10日まで
  2 受付休止期間  平成30年8月11日から全体見直し完了まで
【留意点】
 農振計画は、法律に基づき策定するものであるため、申出された土地すべてが農振農用地から除外できるものではありませんので、ご承知おきください。