外国人の住民登録について 

平成24年7月9日から外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方は住民基本台帳制度へ移行と

なりました。

 

対象者

住民基本台帳に記載される対象者は、3ヶ月を超える在留資格のある方です。在留資格が「短期滞在」

、在留期間が3ヶ月以下の方、在留資格のない方は対象外となります。

 

住民票の作成

対象者の方には日本人と同様に住民票が作成されました。これにより、外国人と日本人で構成される

世帯または外国人のみで構成される世帯についても、世帯全員や一部の方が記載された住民票の

写しを取得できるようになりました。

 

住所変更に関する手続きについて

転出、転入、転居をする際、市町村窓口で転出届、転入届、転居届を提出していただく必要があります。

住所変更の届出の際は、必ず在留カードをお持ちください。