マイナンバーを利用した独自利用事務について

独自利用事務とは

田子町において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

田子町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書

根拠規範

町長 1

田子町乳幼児医療費給付条例による乳幼児医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書1 [78KB pdfファイル] 

田子町乳幼児医療費給付条例(平成5年条例第14号) [100KB pdfファイル] 

田子町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成5年規則第23号)

町長 2

田子町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書2 [75KB pdfファイル] 

田子町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年条例第11号) [119KB pdfファイル] 

田子町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成8年規則第12号)

町長 3 田子町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの  届出書3 [173KB pdfファイル] 

 田子町重度心身障害者医療費助成条例(平成12年9月21日条例第27号)[163KB pdfファイル] 

田子町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成12年9月25日規則第20号)