農地情報バンク事業(農地バンク)とは?

 農地の貸し出しや売り払いを希望する所有者から申込のあった農地の情報を収集し台帳として整理する
とともに、農地の貸借や売買を希望する方(利用希望者)へ情報提供を行うシステムです。

 農業委員会では、農地の有効利用や遊休農地及び荒廃農地の発生防止又は解消に寄与することを目的

に、令和5年度から事業をスタートさせました。

 農地情報バンク実施要領もご覧ください。

バンクへ登録できる農地

 この事業に登録可能な農地は、次の各号を満たしていることが必要です。

 (1)登録しようとする農地が、町内に所在していること。

 (2)登録しようとする農地の所有者が確定していること。なお、所有者が死亡している場合は、相続

   人等への所有権移転の登記が申請日時点で完了していること、又は、完了見込みであること、ある

   いは、過半数を超える持分の相続人からの同意が得られていること。

 (3)登録しようとする農地が共有地である場合、その共有持分を有する者全員からの同意が得られてい

   ること。

 (4)利用希望者との契約後、直ちに利用可能な農地であること。

 (5)利用希望者との契約後、すぐには利用できないが、草刈りや耕起等軽微な作業を行うことで利用可

   能になる農地であること。

バンクへの登録の仕方

 農地バンクへの登録を希望する方は、農地情報バンク登録申込書を農業委員会へ提出していただきま

す。その後、農業委員会で登録可能な農地であるか確認し、農地情報バンク登録台帳へ登録いたします。

 台帳への登録期間は、登録された日から起算して3年が経過する日が属する年度末までとしており、再

登録は妨げません。

 登録された農地情報に変更がある場合は、農地情報バンク登録変更申出書を農業委員会へ提出してい

ただきます。

農地の貸借・売買の契約について

 登録された農地の貸借や売買を希望する方(利用希望者)は、必要に応じて現地確認をしていただくと

ともに、期間や金額等の契約内容の協議は、当事者間で行っていただきます。

 ※農業委員会はこれに直接関与いたしません。

 契約後に契約内容の変更等を行う場合は、法令を遵守し、相手方との事前協議等を遅延なく行い、必要

な手続きに関しては農業委員会へ確認してください。

 また、契約に関する一切の紛争等は、当事者間で解決していただきます。

利用希望者の方々へ

 登録された農地の詳細情報を確認したい場合は、必要な情報を開示することが可能ですので農業委員会

までお問い合わせください。

 お問い合わせ先  農業委員会事務局 ☎0179-20-7120

登録された農地情報 (令和6年11月30日時点)

 令和6年11月末時点の登録状況.pdf