農地の権利移動に係る下限面積(別段面積)の廃止について

 農地を農地として耕作目的で利用するための売買を行う場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要になります。
 許可を得るためには法令で定められた要件をすべて満たす必要がありますが、その内の一つである「許可後の耕作面積が設定面積以上となること」を要件とする下限面積要件については「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行に伴い、令和5年4月1日から農地法の一部改正の施行により廃止されます。
 これに伴い、田子町全域で設定している下限面積30a、(空き家・空き地バンクに付随する農地の場合は0.01a)を廃止します。

 ●現行の下限面積(別段面積)農地

区   域 下限面積(別段面積)
田子町全域 30アール

田子町一部

(田子町空き家・空き地バンクに付随する農地)

0.01アール

 ●変更後の下限面積(別段面積)農地

区   域 下限面積(別段面積)
田子町全域 廃 止

田子町一部

(田子町空き家・空き地バンクに付随する農地)

廃 止

 ただし、農地の権利移動に必要な下記のその他の要件はこれまでと同様に引き続き適用されます。

農地を取得するための要件

1.農地の全てを効率的に利用すること。

2.必要な農作業に常時従事すること。

3.周辺の農地利用に支障がないこと。

適用開始日

令和5年4月1日

※令和5年度4月総会の審議案件分から適用されます。