○田子町職員服務規程

昭和四十八年七月一日

訓令第四号

注 平成一七年一二月から改正経過を注記した。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 服務の宣誓(第三条)

第三章 勤務時間等、休暇及び欠勤等(第四条―第八条)

第四章 執務(第九条―第十五条)

第五章 宿日直(第十六条―第二十七条)

第六章 職員記章及び職員証(第二十八条・第二十九条)

第七章 身分の異動(第三十条―第三十二条)

第八章 雑則(第三十三条・第三十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、町長の事務部局の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第二条 職員は、町民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則、訓令及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

第二章 服務の宣誓

第三条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和三十年田子町条例第二十二号)第二条の規定による辞令の交付者の面前において、服務の宣誓をしなければならない。

第三章 勤務時間等、休暇及び欠勤等

(勤務時間等)

第四条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前八時十五分から午後五時まで

2 前項の勤務時間中、正午から午後一時まで休憩時間とする。

3 勤務の性質上前二項の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が町長の承認を得て定めることができる。

(平一八訓令一二・平二二訓令二・一部改正)

(休暇)

第五条 職員は、職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和三十年田子町条例第三十一号)及び職員の有給休暇に関する規則(昭和三十年田子町規則第七号)の規定による年次休暇、療養休暇、休養休暇、特別休暇その他の有給休暇を受けようとするときは、速やかに所定の手続きをしなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第六条 職員は、前条の規定により休暇を受ける場合を除き、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年田子町条例第二十四号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十五年田子町規則第十一号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第一号)により町長に願い出なければならない。

(欠勤)

第七条 職員は、前二条の規定による場合を除き、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第二号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により、あらかじめ提出することができないときは所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(在籍専従許可の申請等)

第八条 職員は、登録を受けた職員団体及び労働組合(以下「職員団体等」という。)の役員として、当該職員団体等の業務にもっぱら従事するため法第五十五条の二第一項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは在籍専従許可申請書により、町長に申請しなければならない。

2 在籍専従許可を受けた職員が、その許可の有効期間中に職員団体等の役員として当該職員団体等の業務にもっぱら従事する者でなくなったときは、直ちに在籍専従資格喪失届出書により町長に届け出なければならない。

第四章 執務

(出勤表)

第九条 本庁に勤務する職員は、出勤したときは、自から直ちに出勤表(様式第三号)に出勤時刻の記録(タイムレコーダーにより印字する。ただし、作動しない場合は自書する。)をしなければならない。退庁する場合も同様とする。

2 出先機関に勤務する職員は、出勤したときは、自から直ちに出勤簿(様式第四号)に押印又は自署しなければならない。

(遅参及び早退)

第十条 職員は、遅参又は早退しようとするときは、第五条の規定に準じて所属長を経て町長の承認を得なければならない。

(執務上の心得)

第十一条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所をはなれてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においてもその旨を上司に届け出るなど、常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

(平一八訓令一二・一部改正)

(執務環境の整備等)

第十二条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に保管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(復命)

第十三条 出張した職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第五号)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書に口頭により復命した旨の表示をし、復命事項の記載を省略することができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第十四条 職員の時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務命令書(様式第六号)により時間外勤務等命令権者の命令を受けてしなければならない。

(退庁時の処置)

第十五条 職員は別段の命令がない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

 文書及び物品等を所定の場所に格納すること。

 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

2 職員は、前条の勤務を命ぜられて執務する場合において、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

第五章 宿日直

(宿日直員の設置)

第十六条 休日、勤務を要しない日その他勤務時間外における庁舎の保全、文書の収発、公印の管理及び外部との連絡等の事務を行うため、本庁及び出先機関(町長が宿日直を置く必要がないと認めた出先機関を除く。以下第五章中同様とする。)に宿直又は日直勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。

2 出先機関の長は、宿日直員を置くことができないときは、あらかじめその理由を付して町長の承認を受けなければならない。

(宿日直管理者)

第十七条 宿日直は、本庁にあっては総務課長、出先機関にあっては当該出先機関の長が管理する。

(宿日直員)

第十八条 宿日直員は、各庁舎につき二名とする。ただし、出先機関において特にこれによりがたいと町長が認めた場合は、この限りでない。

2 宿日直管理者は、災害等特に必要があると認めるときは、臨時に宿日直員を増員することができる。

(宿日直命令)

第十九条 宿日直は、次の各号に掲げる者以外の職員に対し、宿日直管理者が命ずるものとする。ただし、特に必要があると町長が認めるときは、単純労務者にあっては宿日直を、女子職員、要注意の職員及び十八歳未満の職員にあっては日直を命ずることができる。

 課長、室長及びこれに相当する職にある者

 出先機関の長

 女子職員及び十八歳未満の職員

 田子町職員安全衛生管理規程(昭和六十二年訓令第十一号)第五条及び第六条の規定により要休養、要療養及び要注意を命ぜられた職員

 単純労務者

 宿日直に不適当な者

 前各号に掲げるもののほか、町長が特に指定した者

2 宿日直管理者(本庁における宿日直管理者を除く。)は、本庁に勤務する職員に出先機関の宿日直勤務を命ずる必要のあるときは、あらかじめ所属長と協議のうえその理由を付して町長の承認を受けなければならない。

3 第一項の命令は、宿日直管理者が翌月の分をその前月の二十日までに宿日直命令通知書(様式第七号)によりするものとする。

(代直)

第二十条 宿日直を命ぜられた職員が急病その他やむを得ない理由により宿日直の勤務を行うことができないときは、他の職員が宿日直管理者の承認を得て代直することができる。

(宿日直命令の変更)

第二十一条 宿日直を命ぜられた職員が次の各号の一に該当するに至った場合には、所属長の申し出により宿日直管理者は、他の職員に宿日直勤務を命ずるものとする。

 死亡

 退職

 当該宿日直する庁舎外の機関への転出

(宿日直員の勤務時間)

第二十二条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。

 宿直

午後五時から翌日の午前八時十五分まで

 日直(休日及び勤務を要しない日)

午前八時十五分から午後五時まで

2 前項の規定にかかわらず出先機関の宿日直の勤務時間は、当該勤務時間の終了時から翌日の執務時間の開始時までとし、休日及び勤務を要しない日の日直員の勤務時間は、当該勤務時間の開始時から執務時間終了時までとする。

3 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事後の引継ぎが終るまでは、なお勤務しなければならない。

(宿日直員の任務)

第二十三条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。

 文書物品の収受に関すること。

 公印及び各室のカギの管守に関すること。

 警備その他庁中の取締りに関すること。

 庁舎及びその附近に火災その他の災害が発生した場合に臨機の措置を講じ、かつ、消防署、町長、副町長、宿日直管理者及び警察官派出所等への連絡に関すること。

 外部との連絡に関すること。

 時間外勤務等を行った職員の従事時間の確認に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、宿日直管理者から特に命ぜられた業務に関すること。

2 前項の任務の遂行については、宿日直員のうち上席の者が他の宿日直員を指揮する。

3 前二項に定めるもののほか、宿日直員は田子町文書取扱規程(昭和五十七年田子町訓令第三号)に定める事項を行うものとする。

(平一九訓令九・一部改正)

(宿日直員の心得)

第二十四条 宿日直員は、宿日直管理者が定める宿日直員心得を守らなければならない。

(宿日直日誌)

第二十五条 宿日直員は、宿日直の勤務終了後、宿日直日誌(様式第八号)により、勤務した状況について、宿日直管理者に報告しなければならない。

(宿日直に必要な簿冊等)

第二十六条 宿日直に必要な簿冊等は、次のとおりとする。

 公印持出簿

 一斉指令受信簿

 その他必要な簿冊物品

(宿日直事務の引継ぎ)

第二十七条 宿日直員は、宿日直管理者又は前の宿日直員から前条に規定する簿冊等を受け取り、宿日直勤務終了後、宿日直管理者又は次の宿日直員に引き継がなければならない。

第六章 職員記章及び職員証

(職員記章)

第二十八条 職員は、勤務中貸与を受けた職員記章を常にはい用しなければならない。

2 職員は、職員記章を紛失し、又はき損したときは、速やかに職員記章紛失(き損)(様式第九号)により所属長を経由して町長に届け出なければならない。

3 職員が、その身分を失なったときは、職員記章を返還しなければならない。

(職員証)

第二十九条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、勤務中常に職員証(様式第十号)をけい帯しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項の変更のあった場合は、速やかに職員証書換願(様式第十一号)により職員証を添付のうえ、町長に職員証の書換えを願い出なければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又はき損したときは、職員証再交付願(様式第十二号)により町長に職員証の再交付を願い出なければならない。

4 前条第三項の規定は、職員証について準用する。

第七章 身分の異動

(着任)

第三十条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から七日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 職員は、前項の規定により着任したときは、速やかに着任届(様式第十三号)により所属長に届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第三十一条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、別に定めるもののほか、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(様式第十四号)を作成し、関係書類を添えて後任者又は上司の指名する職員に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継ぎが終ったときは、事務引継書を上司に届け出なければならない。

(履歴事項の異動届等)

第三十二条 職員は、氏名、本籍地、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第十五号)により町長に届け出なければならない。

2 職員は、履歴書(管理課で管理するもの)に記載された履歴事項について誤りを発見したときは、履歴事項訂正願(様式第十六号)により町長に願い出なければならない。

第八章 雑則

(私事旅行等の届出)

第三十三条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため四日以上にわたって居住地を離れ、県外へ旅行する場合は、あらかじめ県外私事旅行届(様式第十七号)により所属長へ届け出なければならない。

(営利企業等の従事許可の願出)

第三十四条 職員は、法第三十八条第一項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第十八号)により町長に願い出なければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

 田子町職員記章はい用規程(昭和三十三年田子町訓令第一号)

 田子町職員証に関する規程(昭和四十五年田子町訓令第四号)

3 第二十八条の規定は、第三十五条の規定にかかわらず昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年訓令第九号)

この訓令は、昭和四十九年八月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令第一七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五一年訓令第一〇号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五三年訓令第一号)

この訓令は、昭和五十三年二月一日から施行する。

(昭和五五年訓令第二号)

この訓令は、昭和五十五年四月二十一日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(平成五年訓令第一号)

この訓令は、平成五年一月二十四日から施行する。

(平成一七年訓令第二一号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年訓令第一二号)

この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平22訓令2・一部改正)

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(平22訓令2・一部改正)

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(平17訓令21・全改、平19訓令9・一部改正)

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(平17訓令21・全改)

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田子町職員服務規程

昭和48年7月1日 訓令第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年7月1日 訓令第4号
昭和49年7月30日 訓令第9号
昭和50年10月11日 訓令第17号
昭和51年9月24日 訓令第10号
昭和53年1月26日 訓令第1号
昭和55年4月14日 訓令第2号
昭和56年3月31日 訓令第3号
昭和59年6月30日 訓令第5号
平成5年1月19日 訓令第1号
平成17年12月20日 訓令第21号
平成18年9月19日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成22年3月17日 訓令第2号