○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和三十一年十月九日

条例第十二号

注 平成八年一二月から改正経過を注記した。

(議員報酬)

第一条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 二八三、〇〇〇円

副議長 月額 二四〇、〇〇〇円

議員 月額 二二五、〇〇〇円

(平八条例一二・平二〇条例二四・一部改正)

第二条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

(平二〇条例二四・一部改正)

第三条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

2 病気その他正当な理由がなく引き続いて二回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった二回めの定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は支給しない。

(平二〇条例二四・一部改正)

(費用弁償)

第四条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、管内における旅行の場合における日当の額は、別表の定める日当の額にかかわらず、議長二、〇〇〇円、副議長及び議員一、八〇〇円とする。

3 第一項の旅行区域が管内であって旅行行程片道二キロメートル以上の場合は、その費用弁償として車賃又は実費を支給する。

4 第二項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、特別職の職員で常勤のものに支給する旅費の例による。

(平一三条例四・一部改正)

(期末手当)

第五条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に支給する期末手当の支給日については、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)の適用を受ける職員の例による。これらの基準日前一箇月以内に退職又は死亡等によってその職を失ったこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては退職又は死亡等によってその職を失った日現在)において、受けるべき議員報酬の月額及びその額に百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額に百分の百七十五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一 六箇月 百分の百

二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

四 三箇月未満 百分の三十

3 基準日以前六箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。

(平九条例四二・平一一条例二三・平一二条例二九・平一三条例二四・平一四条例二九・平一五条例一八・平二〇条例二四・平二一条例八・平二一条例二五・平二二条例一八・平二四条例一六・平二六条例一八・平二八条例一・平二八条例一五・平三〇条例二・令二条例四・令二条例二三・令三条例一三・令五条例一・令六条例二・令七条例一・令八条例二・一部改正)

(規則への委任)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

2 田子町報酬額費用弁償額及び給与方法条例(昭和三十年田子町条例第十三号)は、廃止する。

3 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(平二一条例一二・全改)

附則(昭和三二年条例第一号から昭和五九年条例第一二号まで)略

附則(昭和六〇年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

附則(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

附則(昭和六三年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

附則(平成元年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

附則(平成二年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(平成三年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

附則(平成五年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

2 平成五年十二月に支給されるべき議員の期末手当の額は改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成五年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して、平成六年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成六年条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第五条又は附則第三項)の規定による報酬等の内払とみなす。

3 平成六年十二月に支給されるべき議員の期末手当の額は改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

4 平成六年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して、平成七年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

附則(平成八年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成八年条例第一二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

附則(平成九年条例第四二号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第二九号で平成九年一二月一九日から施行)

2 平成十年三月に支給する期末手当に関する改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

附則(平成一〇年条例第一号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年条例第四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第五条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第五条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第五条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第五条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

附則(平成一五年条例第六号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年条例第一八号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一九年条例第一三号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「百分の百六十」を「百分の百四十五」に改める部分は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年条例第一八号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成二八年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成二八年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成三〇年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和二年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和六年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和七年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和八年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和八年条例第五号)抄

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

6 第二条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第四条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

別表(第四条関係)

(平一〇条例一・平一三条例四・平一五条例六・平一九条例一三・令元条例一八・令八条例五・一部改正)

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月9日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年10月9日 条例第12号
◇ 昭和32年4月1日 条例第1号
◇ 昭和32年9月26日 条例第14号
◇ 昭和32年12月16日 条例第16号
◇ 昭和33年12月26日 条例第14号
◇ 昭和34年8月4日 条例第16号
◇ 昭和35年7月19日 条例第13号
◇ 昭和35年9月7日 条例第15号
◇ 昭和36年1月25日 条例第3号
◇ 昭和36年12月1日 条例第21号
◇ 昭和37年3月26日 条例第4号
◇ 昭和37年7月2日 条例第18号
◇ 昭和38年3月20日 条例第5号
◇ 昭和39年1月22日 条例第6号
◇ 昭和40年1月5日 条例第4号
◇ 昭和41年4月1日 条例第8号
◇ 昭和43年1月15日 条例第1号
◇ 昭和44年2月1日 条例第1号
◇ 昭和45年3月26日 条例第8号
◇ 昭和46年1月4日 条例第1号
◇ 昭和46年12月24日 条例第34号
◇ 昭和47年12月20日 条例第24号
◇ 昭和48年6月30日 条例第15号
◇ 昭和48年12月21日 条例第22号
◇ 昭和49年5月7日 条例第20号
◇ 昭和49年10月1日 条例第31号
◇ 昭和49年12月20日 条例第34号
◇ 昭和51年1月27日 条例第2号
◇ 昭和51年12月1日 条例第33号
◇ 昭和52年2月16日 条例第2号
◇ 昭和53年1月14日 条例第1号
◇ 昭和53年12月19日 条例第25号
◇ 昭和54年1月29日 条例第4号
◇ 昭和54年12月20日 条例第27号
◇ 昭和56年6月27日 条例第17号
◇ 昭和59年2月16日 条例第2号
◇ 昭和59年6月22日 条例第12号
◇ 昭和60年2月7日 条例第1号
◇ 昭和60年3月30日 条例第4号
◇ 昭和61年3月7日 条例第1号
◇ 昭和63年2月1日 条例第1号
◇ 平成元年12月20日 条例第34号
◇ 平成2年12月20日 条例第21号
◇ 平成3年12月25日 条例第24号
◇ 平成5年12月21日 条例第22号
◇ 平成6年12月22日 条例第31号
◇ 平成8年6月17日 条例第8号
◇ 平成8年12月18日 条例第12号
◇ 平成9年12月19日 条例第42号
◇ 平成10年3月19日 条例第1号
◇ 平成11年12月22日 条例第23号
◇ 平成12年12月22日 条例第29号
◇ 平成13年3月26日 条例第4号
◇ 平成13年12月25日 条例第24号
◇ 平成14年12月25日 条例第29号
◇ 平成15年3月14日 条例第6号
◇ 平成15年11月21日 条例第18号
◇ 平成19年3月12日 条例第13号
◇ 平成20年9月17日 条例第24号
◇ 平成21年3月17日 条例第8号
◇ 平成21年5月28日 条例第12号
◇ 平成21年11月26日 条例第25号
◇ 平成22年11月26日 条例第18号
◇ 平成24年11月28日 条例第16号
◇ 平成26年12月13日 条例第18号
◇ 平成28年3月14日 条例第1号
◇ 平成28年12月14日 条例第15号
◇ 平成30年3月12日 条例第2号
◇ 令和元年12月4日 条例第18号
◇ 令和2年3月9日 条例第4号
◇ 令和2年11月27日 条例第23号
◇ 令和3年11月26日 条例第13号
◇ 令和5年3月13日 条例第1号
◇ 令和6年3月11日 条例第2号
◇ 令和7年3月17日 条例第1号
◇ 令和8年3月13日 条例第2号
◇ 令和8年3月13日 条例第5号