○田子町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則第五条の規定に基づく職員の区分を定める規則

平成十八年四月二十五日

規則第十六号

(目的)

第一条 この規則は、青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調整額に関する規則(平成十八年三月規則第四号)第五条の規定に基づき、田子町職員の職員の区分を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第二条 田子町を退職した者は、その者の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和四十六年三月条例第一号)第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下「基礎在職期間」という。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和30年田子町条例第16号。他の条例等において準用されていた場合を含む。以下「旧給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 旧給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

3 前各号に掲げる者に準ずるものとして町長の定めるもの

第4号区分

1 旧給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 旧給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

3 旧給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

4 前各号に掲げる者に準ずるものとして町長の定めるもの

第5号区分

1 旧給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 旧給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

3 旧給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

4 旧給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして町長の定めるもの

第6号区分

1 旧給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

2 旧給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの

3 旧給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は2級(在職期間が360月を超える者)であったもの

4 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた技能職員等の給与に関する規程(昭和45年田子町訓令第12号)の技能職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級、4級又は3級(在職期間が120月を超える者)であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして町長の定めるもの

第7号区分

第2号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第3号区分

1 平成18年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例(他の条例等において準用されていた場合を含む。以下「新給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 新給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

3 前各号に掲げる者に準ずるものとして町長の定めるもの

第4号区分

1 新給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 新給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

3 新給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

4 前各号に掲げる者に準ずるものとして町長の定めるもの

第5号区分

1 新給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 新給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

3 新給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

4 新給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

5 前各号に掲げる者に準ずるものとして町長の定めるもの

第6号区分

1 新給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 新給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの

3 新給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は2級(在職期間が360月を超える者)であったもの

4 平成18年4月1日以後適用されている技能職員等の給与に関する規程の技能職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級(在職期間が120月を超える者)であったもの

6 前各号に掲げる者に準ずるものとして町長の定めるもの

第7号区分

第2号区分から第6号区分までのいずれにも属しないこととなる者

田子町職員の青森県市町村職員退職手当組合退職手当条例第六条の四の規定に基づく退職手当の調…

平成18年4月25日 規則第16号

(平成18年4月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年4月25日 規則第16号