非農地証明の申請から発行まで

非農地証明とは

 土地登記簿上の地目が農地(田・畑)であるにもかかわらず、自然現象の災害で農地等に復旧することが不可能な土地や、耕作放棄によって農地として不適地となったことで現況が農地でないと認められた場合、農業委員会が発行する証明書です。

 非農地の認定に該当する農地は、次のとおりです。

認定基準

 (1) 自然現象の災害で、農地等に復旧することが不可能な土地

 (2) 農地法上の許可を得て造成工事等を行った結果、長期にわたり非農地化された土地

 (3) 明らかに農地法に規定する農地に該当しない土地であると認められる土地で、次の各号に掲げる

   要件を満たしている土地

  ア 非農地化後あきらかに数年が経過している土地

  イ 民法(明治29年法律第89号)第162条による取得時効の規定で、交付もやむを得ないと考えら

   れる土地

  ウ 農地法第51条第1項の規定による処分を受けていない者、又は是正指導等の処分の対象の土地

   でないこと

  エ 土地改良事業等の公共投資の対象となった農地内の土地でないこと

  オ 他の法令等との調整の見込みがあること

 (4) 農地法施行日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地

 (5) 農地法施行日以降農地であった土地で、次のいずれかに該当する土地

  ア 森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備(人力又は農業用機械

   による耕起及び整地)が著しく困難な土地

  イ 次に掲げるいずれかの理由による耕作不適、耕作不便などのやむを得ない事情によって自然潰

   廃した土地で、農地に復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地

   (ア) 急傾斜地で、狭小不整形な区画であること

   (イ) 用排水が不便であること

   (ウ) 農業用機械等の侵入が困難であること

   (エ) 日照条件が悪いこと

   (オ) 鳥獣被害が著しいこと

 (6) 農地法施行日以降人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に20年以上経過し、農地への

   復元が著しく困難であり、農地行政上も支障がないと認められる土地

 (7) 前各号に定めるものの他、農業委員会が非農地であると認める土地

 

申請手続きについて

申請者

 証明書の交付の申請を行う者は、次の各号のいずれかに該当する者とします。

 (1) 証明書の交付の申請のあった土地の所有権の全部又は一部を有する者

 (2) 申請地の所有権の全部又は一部を有する推定相続人

 (3) 前各号に掲げる者に代わって申請を行う権限を有する者

提出書類

 申請者は、次に掲げる書類をそろえて提出していただきます。

 ・非農地証明申請書(様式第1号).rtf

 ・申請地の土地登記事項証明書(全事項証明書)

 ・位置図又は公図及び付近の見取図

 ・現況写真

 ・隣接農地同意書(該当する場合)

 ・農地でなくなってから数年が経過している又は災害による場合であることを客観的に証明する書類

申請書提出先

 〒039-0292

 青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平81番地

 田子町農業委員会事務局(田子町役場1階)

申請書受付から証明書発行までの流れ

 ・申請受付:毎月25日締切(土日祝日の場合は、その直前の開庁日)

 ・現地調査:申請に基づき、農業委員等及び事務局職員、申請者で現地調査を実施します。

 ・農業委員会総会:毎月10日前後に、申請内容の審議をします。

 ・証明書発行:総会で認定された場合、申請者に対して通知いたします。

 

上記の内容について、田子町非農地証明事務処理要領も参考にしてください。