認定電気通信事業者が中継施設等の設置をする際の農地転用の取り扱いについて、令和2年11月13日付で総合通信基盤局電気通信事業部より通知が出されているところですが、町では、下記のとおり「田子町における認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取り扱いについて」を定めましたので、中継施設等の設置を予定している事業者は、必要書類をそろえて農業委員会まで届出をしていただきます。

 田子町における認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取り扱いについて.pdf [ 94 KB pdfファイル]

届出対象施設

 ・有線電気通信のための線路

   例:電線、電柱、支線、支柱、支線柱、とう道、管路、ハンドホール、マンホール等の工作物

 ・空中線系

   例:無線鉄塔等の工作物

 ・中継施設

   例:電話中継所、無線中継所等の施設

提出書類

 事業者は、次に掲げる書類をそろえて提出していただきます。

 ・事業計画書.rtf

 ・事業概要図

 ・農業関係公共事業区域図

 ・その他事業概要のわかるもの

届出書提出先

 〒039-0292

 青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平81番地

 田子町農業委員会事務局(田子町役場1階)