障害年金とは

 公的年金の加入者が病気やけがによって、日常生活や就労の面で困難が多くなった場合
に受け取る年金で、各年金によって受け取るための条件が異なります。

◇障害年金の受給条件

   障害基礎年金  障害厚生年金  障害共済年金

●初診時が65歳未満であること

●障害認定日に障害年金の障害等

   級1級又は2級の障害状態にあ

   ること

●国民年金を受給していないこと

●保険料納付要件を満たしている

   こと

●初診時に厚生年金の加入者であ

   ること

●障害認定日に障害年金の障害等

   級表1~3級の障害の状態にあ

   ること

●保険料納付要件を満たしている

   こと

●初診時に共済年金の加入者であ

   ること

●障害認定日に障害年金の障害等

   級表1~3級の障害の状態にあ

   ること

●保険料納付要件を満たしている

   こと

 なし

●障害手当金

 

 加入期間中に初診日のある疾病

 が初診日から5年以内に治り、

 障害年金の障害等級表の3級よ

 り軽い一定の障害が残った場合

●障害一時金

 

 加入期間中に初診日がある公務    以外の傷病により退職し、障害     等級表3級より軽い一定の障害      が残った場合

 

 加入期間中に初診日のある疾病       が退職後、初診日から5年以内         

 に障害一時金に該当する状態に

 なった場合                                            

 住民課 福祉グループ

(決定は日本年金機構)

 日本年金機構各年金事務所  共済組合

 

■障害年金の障害等級表

 

 等 級  程     度
 1 級   身の回りのことができず、常時援助を必要とし、ほとんど寝たきりの状態
 2 級   身の回りのことはかろうじてできるが、適当な援助が必要
 3 級   家庭内での日常生活はほぼできるが、場合に応じて援助が必要

 ※初診日・・・・・障害の原因となったけがや病気で初めて受診した日。
 ※障害認定日・・・初診日から1年6か月経過した日。傷病が続くと判断されたり、症状が固定した
                            場合はその日が障害認定日

◇手続きに必要なもの

   ●所定の診断書
 ●初診日に関する証明書
 (請求時の医療機関と初めて治療を受けた医療機関が異なるとき)
 ●病歴申立書(障害厚生年金では、病歴・就労状況申立書)
 ●受診状況等証明書(国民年金)

     ※障害の程度や種類により、診断書の提出が1~5年に1度義務づけられることがあり
    ます。